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締切が1ヶ月延びました。  「給付金まだ間に合うかも 経産省が締め切りを延長」

2021/01/27


TONOZUKAです。


給付金まだ間に合うかも 経産省が締め切りを延長



以下引用


 コロナ禍を受けて国は中小企業や個人事業主らを支援する複数の制度をつくった。その中心が持続化給付金と家賃支援給付金だ。どちらも申請が今月15日で締め切られるはずが、急きょ2月15日まで延長された。
 売り上げが減ったところが対象で、申請できるかどうかは、コールセンターなどで改めて確認することが大事だ。支給まで時間がかかるケースも相次いでいて、国の対応が問われる。

 持続化給付金は昨年5月に始まった。担当する経済産業省によると、今月15日までに406万件を支給した。当初は130万件を見込んでいたが、国内の中小企業と個人事業者の合計数(358万件)を上回っている。経産省は「農業やフリーランスも対象にしたため」と説明する。


 不正申請も発覚していて、21日までに約1万2千件の返還の申し出があり、累計の返金額は約95億円に上る。

 支給までの目安は申請後2週間だが、それより長くかかったケースは約3割に上る。経産省によると、15日時点で申請を受け付けたのに支給していないものは30万件。うち振り込み準備中が2万件、書類の不備の対応中が15万件、不支給決定・申請取り下げが13万件あるという。

持続化給付金と家賃支援給付金の締切が1ヶ月延長になっています。
申請が面倒くさいと思っていた人もぜひこの機会に再度検討してみてはいかがでしょうか?

持続化給付金、家賃支援給付金ともに行政書士の業務となります。
お近くの行政書士事務所やネットで検索した事務所などにぜひ相談してみてください。


こちらでも相談を受けておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉






ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




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