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腐りきった東京。。 「豊洲市場「無断撮影禁止」ポスターで“欠陥隠蔽”の異常事態」

2020/11/18


TONOZUKAです。


相変わらず東京都のやる事はむちゃくちゃです。
酷すぎる。。


豊洲市場「無断撮影禁止」ポスターで“欠陥隠蔽”の異常事態



これぞ“ブラックボックス”だ。開場から2年経過した東京都の豊洲市場。施設内で黒い粉塵が舞い、壁に亀裂が走るなど、次々に“欠陥”が露呈しているが、小池都政が「不都合な真実」の隠蔽に動きだした。市場内に「無断撮影禁止」と記されたポスターをベタベタと貼り、情報漏洩を“規制”しているのだ。

 日刊ゲンダイが入手したポスターの写真には、赤地に白抜きの文字で〈豊洲市場内 無断撮影禁止〉と記されている。撮影する際は市場内の業界団体や都などに許可をとることを求め、〈無断で撮影した画像や動画をYouTubeやTwitterなどのSNSに投稿することはご遠慮下さい〉と注意喚起しているのだ。ポスターを見た市場関係者はこう話す。
「SNSやマスコミに写真や動画が出るのを嫌がっているのでしょうが、まるで“情報統制”。ここまでやるか、という感じで、皆驚いています」

 ポスターに加え、市場関係者には「撮影ルール」が事細かに記載された資料も配布された。やはり、写真や動画を無断で拡散しないよう注意を促している。都の中央卸売市場豊洲市場管理課によると、資料は10月1日に市場の業界団体に配られ、ポスターは10月30日から仲卸売場棟内に20枚掲示された。
なぜこんな措置を取ったのか。管理課の担当者はこう言う。

「一般の方が入れない場所での写真や動画のマスコミへの提供、SNSへの投稿について業界団体から『迷惑』との声があった。そのため、団体と協議し、問題を整理した上でルールの周知を図った」
要するに豊洲市場の“欠陥”を報じられたり、SNSに投稿されるのがイヤということだろう。しかし、以前、都はSNSを活用して豊洲市場を大々的にPR。2018年10月の開場前、影響力を持つブロガー20人に市場を見学してもらい、わざわざ魅力を発信してもらっている。不都合な写真だけ「許可制」にするのはあまりにも姑息だ。市場問題に詳しい建築エコノミストの森山高至氏はこう言う。

「『撮影禁止』を明文化すると、業者の方たちが取引先などに向けて品物の写真などを気軽に発信できなくなる可能性がある。ただでさえコロナ禍で厳しい状況の中、さらに活気が失われ、客足が遠のいてしまいかねません。公共施設なのですから、過度に規制するのはやめるべきです」

「情報公開」などとエラソーに語っていた小池氏はもういない。


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過去のブログです。


まあ、東京都のやる事はむちゃくちゃな事が多いです。。









さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




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