管理医療機器の販売業届けについて
こんにちは。ナギです。
母の日や父の日といった各種イベントごとに強い販売力がある
「家庭用マッサージ機」
実は、販売するのに届け出が必要だという事はご存じでしょうか?
あまりにも無届で販売されているセラーさんが多く唖然としております。
又、ご存じのセラーさんで届け出をしていないから販売ができないと、仕入対象から除外しているセラーさんも多いはずです。
実は家庭用管理医療機器の販売届を提出するのってものすごく簡単なんです。許可では無く届け出ですからね・・・。
ググれば簡単にわかるのですが、記載しておきます。
1.事務所がある市町村名を入れスペース管理医療機器と検索
※例として東京都港区に事務所があると想定
2.検索された管轄機関のHPをクリック
3.管理医療機器販売・貸与業届出書をダウンロードして必要事項を記入し提出すれば完了!!
※上記の届け出をする事によって下記画像に該当する商品が販売できるよになります。
この届け出をする事で上記管理医療機器の販売をする事が可能になります。
よく家電量販店で見かける
・電子血圧計
・家庭用低周波治療器
などは特定保守管理医療機器以外の医療機器の管理医療機器の特定管理医療機器に該当しますので今回の届け出では販売不可です。(営業所管理者の設置が必要になります。)
管理医療機器はリスク区分により様々なクラスに分かれていますので、販売の際は必ずご自身で確認をしていただくようお願いします。
届出を行わず、家庭用マッサージ器等の管理医療機器を販売する行為は、医薬品医療機器等法第39条の3第1項に違反します。
コンプライアンスを遵守し適切な事業運営を継続させていきましょう。
以上 ナギでした
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