【第26回】宅建業者の報酬が変わります
こんにちは。紀北町地域おこし協力隊のガーシーです。
めちゃくちゃ久しぶりの記事投稿ですみません。
今朝のニュースが気になったので、皆様にもお伝えしますね。
と、その前に近況報告です。
4月に固定資産税の通知があり、その通知に同封する形で空き家の情報チラシがあります。相続登記の義務化もあり、去年の5月よりも空き家の登録に対するご相談がたくさん入っています。ご相談の中から、空き家バンクに登録となる空き家も少なくないと思われます。
さて、本題に戻ります。
国土交通省が、空き家の流通を後押しするため、宅地建物取引業者の報酬規定の改正に踏み切るとのこと。
7月1日からだそうですです。
”報酬規定の改正”って何?ですよね!
具体的に言いますと、今まで400万円以下で出していた空き家が売れた場合に、宅地建物取引業者(いわゆる不動産業者)に支払う仲介手数料が特例で最大198,000円(税込)だったんです。
ざっくり言うと、本来の仲介手数料の計算方法では割に合わない金額になるので、特例として最大198,000円までと定めていました。
実際のところ紀北町で空き家バンクの運営管理の仕事をし、提携している不動産業者の担当スタッフの話しを聞いていると、成約までにいたる労力などを考えると、「確かに少ない(仲介手数料)」と感じていました。
この特例が7月1日から変わるということです。
具体的には、今まで400万円の物件が対象だったのが、800万円以下の物件が対象になります。そして、その仲介手数料の最大報酬額が198,000円(税込)から330,000円(税込)になります。
売買される価格によって仲介手数料が変わるので、古い空き家(低廉な空家等)だと価格が安価なので、その仲介手数料はその分、安くなってしまいます。不動産業者からすると、そんな空き家が販売したくないと思うのは自然な考え方です。逆に都心のマンションなどは高価で人気なので、不動産業者は喜んで販売するでしょう。
そのように考えると価格によって報酬額がかわるのも、率の設定は上限や下限を考えるのも大変だなと思います。
とりあえずは改正されたということで、空き家の流通が促進されることを私も願っています。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回もどうぞ、お楽しみに。
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