インボイス制度

 2023年10月から開始されるインボイス制度に向けて、徐々に準備が進められていますが、自分の勉強用にネット情報をもとにインボイス制度をまとめてみました。

概要

 インボイス制度とは、軽減税率により複数の税率ができたとき、仕入れ税額控除に適格請求書(インボイス)などの保存が要件となる制度です。

背景

 8%と10%の2つの消費税率の存在が今回の制度につながったと考えられています。

 2019年10月1日の消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、食料品などに対し軽減税率が導入されました。2つの税率が平行して運用されているなか、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきました。これによって、正確な経理処理が可能になると期待されています。

 一方、税を徴収する側からは、適正な課税を確保するための仕組みという見方もできます。

内容

インボイス制度とは

 インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。所定の
記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。

 インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

 インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降です。

 従来の「区分記載請求書」に比べて、次の3つが追加されます。
(1) 登録番号(課税事業者のみ登録可)
(2) 適用税率
(3) 税率ごとに区分した消費税額等

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

事業者

 免税事業者と課税事業者に分かれます。
  ・免税事業者:年間の課税売上高が1,000万円以下

 なお、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。免税事業者はインボイスを発行できないからです。

今後の課題

 各社ともに、煩雑化する経理事務への対応が必要になります。
 また、免税事業者も商流に課税事業者がいる場合、相手の事を考慮して自社も課税事業者となるべきか、等の判断が必要になってきます。
 なお、煩雑化する会計を見越して、クラウドソフトなどを提供する会社も増えてきそうです。



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