見出し画像

家族信託という制度 NO.2

『はじめての家族信託』を読んでみて、具体的に検討を開始した。

まずは専門家にアドバイスいただくために人選をする必要がある。

著者の宮田氏が主宰する家族信託普及協会という組織がある。

神奈川県の司法書士で当制度の専門家に相談することにした。

面会日を予約して夫婦で指定場所を訪問した。

そこでわかったことは以下の通り。

制度そのものは10年以上前に法制化されているものの、金融機関がまだ積極的ではない。(専門家を常設するコストと利益のバランス?)

取扱い金融機関によって、預金・有価証券・不動産の取扱いに差がある。(横浜銀行 預金は対象だが、不動産は対象外)

司法書士など専門家の作成した書類しか受け付けない金融機関がある。 (三井住友信託銀行 事前に専門家が作成した文章チェック→公正証書)

近年、東京都内で契約者が増加しており、近隣に拡大しはじめている。

親が子に財産を取られると勘違いしたり、親族間での理解が得られず契約に至らないケースが多い。

老親の理解を得て、司法書士から報酬見積書を得て、いよいよ具体化することにした。(つづく)


キーワード(『はじめての家族信託』p20から抜粋)

家族信託 高齢者や障害者のための柔軟な財産管理と円満・円滑な資産継承の両方を実現できる最先端の財産管理の仕組み。

信託契約 主として老親が子に財産の管理と処分を託すために交わす契約

委託者 財産の所持人であり、管理を託す人(主として老親)

受託者 託された財産の管理や処分を行う人(主として子)

受益者 信託財産から経済的な利益(家賃収入など)をもらう人 信託財産の実質的なオーナー

信託財産 管理・処分を託した財産。不動産・現預金・中小企業の株式など


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?