note利用規約リンク控え

 私のやり方がまずいのか、noteトップページ最下部の≪利用規約≫・≪よくある質問≫・≪運営への問い合わせ≫のリンクがうまく踏めない。(最下部が固定されていないためコンテンツの数だけURLが下がっていくw)

 などと言い訳をしながら、利用規約の控えとURLをテキスト化するのであった。これならなんとかなりそう。
「kesarabasara、noteはこーゆう風に使うんだよ」
「こんなやり方があるだろうが痴れ者め」
 と、おっしゃる方がいらっしゃれば、どうぞ教えてくださいませ。
 ちなみにブロックの仕方は高橋ちゃんさんから習いました。知らなかった! note公式にも載っていないゾ、っつうかnote公式のHow Toが無い。

ご利用規約
 8.禁止事項 以下に該当するデジタルコンテンツの掲載は禁止します。
 ・ 盗作など、他者の著作権等を侵害しているもの。 
・ 上記のほか、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。
・ 詐欺や公序良俗に反するもの。
・ アダルト、性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのあるもの、およびそれらのサイトへのリンクがあるもの。
・ 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関するもの。
・ 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するような行為
・ 情報商材 ・ その他POCが不適切と判断するもの。
 ピースオブケイクサービスご利用規約 
第一版 2014年4月7日(制定) 第二版 2014年4月18日(改定)

よくある質問 

7. 特商法の表示について
7-1. 特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。販売者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えます。なお、この基準においては、以下の場合には、原則として販売業者に該当すると考えられるとしています。


↑ロゴデータ

noteの使いかた(help)

ブロックは、ブロックしたい相手アカウントページにおいて、背景画像右上隅の[ … ]部分にオンマウスするとブロックが表示されてEnterで決定。




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