AV撮影、制作で捕まらないようにするための条件7つ。これさえ守れば大丈夫😊

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〇そもそもAVって犯罪じゃないの?                  
〇AV撮影、制作で捕まらないようにするための条件7つ。                                                                
1.契約書を作る。 
2.年齢を確認する。
3.風営法届けを出す。
4.女優様のNG項目を聞く。
5.局部にモザイクをかける。
6.公に動画を公開しない。
7.女優様には常に気配りを。(最低限のマナー)
〇最後に
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〇そもそもAVって犯罪じゃないの?

AV女優様がお金を貰って性交をしているから売春だ!と思われるかもしれませんが売春ではありません。
売春は性交をした大義としてお金を払うことですが、AVは作品であり、その作品を作るための作業員としてAV女優様が演技をしているだけなので売春にはならないのです。
しかしたまに「わいせつ物陳列罪」とか「職業安定法」などで捕まる人をニュースで見たりしますよね。
ではどうすれば捕まらないのか。これを皆様に説明していこうと思います。

〇AV撮影、制作で捕まらないようにするための条件7つ。

1.契約書を作る。

AVを撮影したりする場合には契約書を作ると捕まるリスクが減ります。
女優様とこのような契約をしましたよという書類があることでお互い合意の上でエッチをしたということが分かりますよね。なので「無理ヤられた!」などのでっち上げができなくなります。
また女優様も契約書と違うことをされた場合は警察に被害を申し込める証拠になります。
なのでお互いのために契約書は絶対作ってサインしてもらいましょうね。
(※契約書の作り方については一応NOTEに書くつもりですが、忘れてるかもしれません。もし忘れてたら私のTwitter@kentapapa38にDMしていただけると助かります。)
契約書を出さないと、職業安定法違反(や売春防止法違反で捕まる可能性がありますよ。

2.相手の年齢を確認する。

女優様の年齢をしっかり確認することも捕まらないようにするにはした方がいいでしょう。
基本的に18歳未満の方はそもそもエッチをすることが青少年保護育成条例(俗に言う淫行条例)に反する恐れがあります。
また仮に女優様が18歳以上でも20歳未満の方は保護者や監督責任のある物の同意を得ない限り出演することはできません。
絶対に確認しましょう。

3.風営法届けを出す。

風営法届けは、AVを撮って誰にも見せず自分のおかず用にするのなら提出する必要はありませんが、AVをアダルトサイトなどで販売する場合は絶対出しましょう。AV販売は無店舗型性風俗特殊営業、アダルトサイト運営は映像送信型性風俗特殊営業とされていて、届出を出さずに営業をすること風営法違反になります。
なぜ風営法届けを出す必要があるかというと、個人的見解ですが、届けがないとAV販売が無法地帯になってしまいそれに伴い女優様に対する被害が増えてしまうからだと思います。
なのでしっかり風営法届けは出しましょうね。
(※ちなみに風営法届けの提出方法もNOTEに書こうと思いますが、
もし忘れてたら私のTwitter@kentapapa38のDMに連絡してくれると嬉しいです。)

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