高圧ガスの販売事業に営もうとする者は、定められた場合を除き、販売暑ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届出なければならない🌟
高圧ガス保安法第20条の4

販売するガスの種類を変更及び販売の事業を廃止したときは、その旨を届けなければならない
法20条6,7
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