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相続税の税務調査は私のところにも来るのか?税務調査の実態です。

こんな質問をよく聞きます。

①税務申告をして半年が経ちましたので、もう大丈夫でしょうか

②相続財産は1億円にも満たなかったので来ることはないですよね

③所得税の確定申告をしてもらっている顧問税理士にお願いしたから心配ないですよね

④隠している財産はないので怖くないですね

⑤相続財産が基礎控除以内だったので、申告もしていないし、私には関係ないよね

これに対して、こんなふうに考えます。

①相続税の申告期限から最長で1年間は延滞税をとることができるので、申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月後)から1年が過ぎた日、つまり被相続人の死亡を知った日から1年10カ月を過ぎた頃がちょうど最適日なんです。税務署としても最大限の延滞税がとれますからね。

②相続財産の多寡にかかわらず、税務署から見て「預金の動きにおかしな点がある」というような疑問が生じれば、税務調査の対象になります 。

特に調査が入る可能性が高い事例としては、家族名義の預金がたくさんあるようなケースです。指摘事項で一番多いのは『名義預金』であり、預金口座を家族名義にしたとしても、その口座の管理を故人が行っていれば、故人の財産として扱われるのです。

③平成30年の国内の被相続人数(死亡者数)は1,362,470人、相続税申告者数は116,341人(8.5%)でした。

全国の税理士登録者数は約76,000人ですので、単純に計算すると税理士1人が取り扱う相続案件は1.5件ということになります。

しかし実際には、大手の税理士法人や相続専門の税理士で年間1,000以上の申告をする事務所がありますので、1年間に1件も申告していない税理士やもう何年も申告したことがないという税理士もいるわけです。

顧問税理士にお願いしたから大丈夫、というのは安心材料とも言えないのです。

④⑤前述した名義預金もそうですが、相続財産を隠しているつもりがなくても、漏れているケースはたくさんあります。

故人の単身赴任先の地元金融機関に預けていた預金口座や家族が契約者になっている生命保険でも保険料は故人が負担していた契約などです。

税務調査に来た時の対処法ですが、

税理士に申告業務をお願いしている方は、その税理士に立会をお願いしてください。もちろん、事実認識が違っていては困りますので、調査前に十分打ち合わせする必要があります。

税理士に依頼せずに自分で申告した方は、・・・・・。

隠し事はせず、うそはつかず、正直に聞かれたことに回答するようにしてください。税務署が調査にくる場合には、あらかじめ何らかの確証を握って調査に来ますので、ごまかしは通用しないと思ってください。

ただ、わからないことはわからないと回答すればいいし、税務署の見解が事実と違えば、はっきりその旨をお話ししてください。

過ぎたことはどうしようもないので、マイナス思考は捨てて、プラス発想で、謙虚に、素直に、明るく、前向きに対処すれば、落ち着くところに落ち着きます。私はいつもそうしています。


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