相続税の基礎控除額を計算してみる

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例:法定相続人が妻と子供たち2人の場合

  基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円

つまり、相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかからない!    ということです。

また、相続財産が仮に6,000万円ならば、1,200万円に対して相続税がかかってきます。

でも、気を付けなければいけないことは、相続税の申告や納付が必要ない場合でも、遺産分けの話し合いをして、遺産分割協議書を作成しないと、預金の引き出しや不動産の名義変更登記はできません。

まずは、相続財産の概算額と基礎控除額を把握してみてください。



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