久々の投稿になりますが、、、。まずは、学術会議任命問題とか、、、。

久々の投稿になります。
皆さま、お久しぶりです。
本当に久々の投稿になってしまいました。

実は、僕自身も、このコロナ禍中で働いている職場が、、、、、。
というところで、精神的にもかなり不安定になってしまいました。今はかなり、良くなってきたのですが、、、、。
というところで、こちらの方に投稿します。

 その間、菅政権下で、いわゆる学術会議任命問題などがあり、、、、、。しかし、この学術会議任命問題って、いわゆるインテリ的な論点ではないかと思い、はっきり言って、
明日、食べ物や飲み物がなくて、切羽詰まっている人には、どちらでも良い問題ではないかと思っていて、就職活動に勤しんでいるまた、そうせざるを得ない方々には、関係ない記事かとも思いました。 
 でも、先日、とある弁護士先生がご自身のFBの投稿で以下の様に扱ってらっしゃったので、皆様にお伝えします。


 タイトルがないので、私が勝手にタイトルをつけるわけにはいかないのですが、私達と非常に関連のあることでもあるので、紹介させていただきます。
 私流の解釈ですが、どう関係するかと説明すると、雇用の採用不採用に関連する3つの論点になります。

 まず一つ目ですが、採用の可否に関連する三菱樹脂事件があります。
 そして次に、労働組合員でないことを条件とした事件、
 次に東亜ペイント事件最高裁判決が載せられています。
 詳細は、文中の第二段落をお読み下さい。
 (なお、解説の便利上、投稿を段落毎に分けて載せました。)

https://www.facebook.com/100003604217871/posts/2100101113453342/?d=n
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 学術会議の任命拒否問題で菅首相も加藤官房長官も人事の問題だから回答を差し控えるとしか答えない。差し控えさせていただきますというが、言っていることは答えませんということだ。そんなことが許されるのか。
 人事一般について恣意的な人事がなされた時に一切理由を答えなくてよいという根拠は存在しない。考えられるのは個人についてはプライバシーの侵害だろうが、今回は拒否された方々が理由の開示を求めているのだからプライバシー権が放棄されていると考えられるし、もしそのような理由なら拒否さるた本人に開示することに支障はない。

 人事と言って想起するのは採用、配転、解雇が典型例だろうが、採用については三菱樹脂最高裁判決が企業の裁量が大きく思想差別を認めるような判決をした。
 しかし、それでも労働組合法は労働組合員でないことを条件とした採用は黄犬契約として不当労働行為で違法と定めている。幾ら裁量が広いと言っても限界がある。
 配転でも東亜ペイント事件最高裁判決が企業の幅広い裁量を認めたが、それでも全く必要性のない場合や著しい不利益を受ける場合は配転は権利濫用として無効となる。解雇は勿論、合理的理由がなかったり社会的相当性のない解雇は無効となる。ましてや法律に任命要件の明記されているこの問題で任命権があるからというだけの理由で拒否理由を明らかにしないことが正当化される訳がない。

 政府は理由を明らかにすると今後の人事が円滑にいかないと言い出したようだが、そんな理由では恣意的な理由での任命拒否は許されない。学術会議法が推薦と任命要件を明記しているのだから、それでも拒否できる合理的で明確な理由が説明できなければ任命拒否は任命権の濫用となるだろう。
 しかも憲法15条を根拠にしている以上、国民代表機関たる国会に任命拒否理由を説明しない法的根拠はない。改正時の説明の変更といい幾重にも憲法違反を繰り返しているのが今回の任命拒否だ。戦前の経験を踏まえて学問の自由は思想表現の自由に加えて保障されたものだ。政治権力によって精神的自由が弾圧されようとしている。昨年の表現の不自由展の中止問題も河村名古屋市長の発言と当時内閣官房長官だった菅氏の発言によって引き起こされたものだ。

 日本社会は極めて危険なところに来ている。この問題は学者だけの問題ではない。

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