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『離職票』が届かない場合の、雇用保険失業給付の受給手続きの進め方

会社を退職して、雇用保険失業給付の受給手続きについて調べていたら、『離職票』が必要らしい。
でも、会社から『離職票』が届かない。
このようなケースはあると思います。

今回のお話は、『離職票』が届かない場合の、雇用保険失業給付の受給手続きの進め方についてです。

<注意事項>
実際に私が、ハローワークでの手続きを進めた際のお話になります。
記事の執筆時から変更がある可能性もありますので、手続きを進める際は、必ずご自身でハローワーク等へ確認をお願いします。


雇用保険失業給付の受給手続きに必要な書類

受給手続きに必要な書類は下記の通りです。
①雇用保険被保険者離職票(本記事では『離職票』と記載する)
②運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)のいずれか
③写真2枚(たて3cm、よこ2.4cmの正面上半身のもの)
 ※毎回マイナンバーを提示する場合には省略可能
④預金通帳またはキャッシュカード(本人名義のもの)
⑤個人番号確認書類(いずれか1種類)
 ・マイナンバーカード
 ・個人番号通知カード
 ・個人番号の記載のある住民票

離職票が会社から届かない場合は?

雇用保険の受給手続きに必要な書類として『離職票』があります。

でも、会社から『離職票』がなかなか届かない。
このようなケースはあると思います。

実際に、私も会社から『離職票』が届かずに、どうしようか悩みました。
そこで、ハローワークに確認しに行きました。

退職日から12日後であれば、「仮手続き」が出来るとのことでした。
実際に、退職日から12日後に再度、ハローワークに行くと、「仮手続き」ができました!

実際に「仮手続き」で提出した書類について

私が、「仮手続き」で実際に提出した書類は以下の2点だけです。
・マイナンバーカード
・預金通帳

マイナンバーカードで手続きを進めると、写真の提出も必要なく、スムーズでした。
ただし、認定日などには、マイナンバーカードが必ず必要になるのでご注意ください。

「仮手続き」後に『離職票』の提出は必要?

雇用保険失業給付の受給手続きには『離職票』は必要です。
「仮手続き」には、『離職票』は必要ないのですが、正式な手続きを行う上で必要になります。

「仮手続き」は何のためにするの?

結局、『離職票』が必要なのに、何のために「仮手続き」をするのか疑問に感じる方もいるかと思います。

はっきり言います!
『離職票』がなかなか届かない場合は、早めに「仮手続き」をしたほうがよいです!
なぜなら、「仮手続き」した日が、受給資格決定日となるからです!

手続きをしないと、受給資格決定日がどんどん遅くなります。
すると、いつまでたっても支給を受けることができません。
『離職票』が届くのをまっている場合ではないのです。

そのため、受給資格決定日を早く決めるためにも、「仮手続き」を進めましょう。

『離職票』を提出しないとどうなるのか?

「仮手続き」を進めて、『離職票』を提出しないとどうなるのか?

ハローワークの担当者に確認したところ、以下の回答がありました。
『離職票』の提出がない場合は、雇用保険失業給付の受給はうけられません。

『離職票』を提出しないと、給付は受けられないようです……
確かに、受給手続きに必要な書類ですからね。

「仮手続き」を進めて、その間に『離職票』を会社に依頼するのがよさそうです。

※『離職票』がいつまでたっても届かないようであれば、ハローワークへ相談するのが良いかと思います。

まとめ

今回のお話は、『離職票』が届かない場合の、雇用保険失業給付の受給手続きの進め方についてでした。

以下の手順で進めてみてください。
①退職後12日後にハローワークへ行き、「仮手続き」をする
②会社へ『離職票』の依頼をする
③『離職票』が届いたらをハローワークへ提出する

これから手続きをされる方の参考になれば幸いです。


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