勾留理由開示請求とは?傍聴してみたら?


勾留理由開示請求?

本人やその家族、弁護士らが、裁判所に対し、本人勾留した理由を明らかにするよう求める制度。

勾留の理由とは何?
被疑者や被告人を勾留するか、勾留せずに釈放するか?

決めるのは裁判所です。

裁判所が被疑者や被告人を勾留する為に、前提として、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることが必要。

其の要件を満たした上、更に3つの理由の孰れかに該当する場合

勾留する事が出来ます。

1 住居不定

2 証拠隠滅のおそれ

3 逃亡のおそれ

勾留理由の開示を請求する意味ある?
勾留理由開示請求をする。

裁判官は勾留の理由があることを具体的に説明します。

(実際に裁判所でするようです。私が傍聴したのも其れの様でした。)

裁判官が勾留を決定すれば、勾留状という書面を作成。

勾留状にも、どのような理由で勾留したかが書かれていますが、これを見ても最低限の事しか解りません。

(傍聴して居たら理由を細かく言う事にゟ捜査に影響が出るから説明の必要なしの様な事を裁判官が言っていました。)

勾留状の用紙には、以下のような文章があらかじめ印字。

【刑事訴訟法60条1項各号に定める事由】

下記の?号にあたる。

1 被疑者(被告人)が定まった住居を有しない。

2 被疑者(被告人)が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3 被疑者(被告人)が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

「下記の?号にあたる」の空欄部分に、スタンプで「2」とか「3」等と押されています。これを見ても、「なぜ証拠隠滅のおそれがあるといえるのか」、「なぜ逃亡するおそれがあるといえるのか」というところまでは解りません。

勾留理由開示請求をすれば、裁判官は、なぜ逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断したのかを明らかにします。

他に裁判官へ確認したい事があれば、予め質問項目をまとめた「求釈明書」を提出し、回答を求めます。

裁判官の回答に不合理な点や克服できる点があれば、準抗告の申立てや勾留取消請求をすることにより早期の釈放を目指します。

勾留理由開示請求の5つの要点
①家族も請求できる
本人や弁護士以外に本人の配偶者や兄弟姉妹、両親やお子さんも、本人とは独立して勾留理由の開示を請求する事が出来ます。

※本人も出来る事知りませんでした。

捕まったらやってみよ! 其の前に捕まりたくない!

おっと? 捕まる様な事はしないのが一番!

②公開法廷で理由を開示
勾留理由の開示は公開法廷で行われる。

起訴されれば、刑事裁判は公開法廷で実施されますが、起訴「前」の時点で公開されるのは勾留理由開示の手続のみです。

※儂が、傍聴したのはこの種類でした。

③法廷で意見を陳述出来る。

※約10分でと言われてました。時間制限付きです。


本人や弁護士、検察官のほか、勾留理由開示請求をした家族らも意見を述べる事が出来ます。

意見を述べることができるのは1名あたり10分以内と決められています。

※矢張り時間は、決められていたんですね!

④5日以内のスピード対応
裁判所は勾留理由開示の請求を受けた日から、原則として5日以内に勾留した理由を明らかにしなければいけません。

⑤機会は1回
勾留理由開示請求は勾留を開始した裁判所に対して1回だけ請求出来ます。請求するタイミングについては弁護士とよく相談。

勾留理由開示請求の3つの効果
勾留理由開示請求は、どのような理由で勾留したのかを裁判官に明らかにさせ、それを踏まえて、今後の身柄解放に繋げるものです。

併し、実際は、「関係証拠によれば逃亡のおそれが認められる。」といった抽象的な説明しかしない裁判官が多いです。

※矢張り!裁判官が、そういってました。

そのため、勾留理由開示請求は殆ど利用されていません。

※せっかくの制度なのに運用する機関の裁量次第?

併し、例え勾留理由について裁判官の具体的な説明がなかったとしても、次のような効果が見込めます。

①違法な取調べを訴える
勾留理由開示手続きでの被告人の発言は調書に記録されます。

この調書は、裁判官の面前での供述を記録したものであり、高度の信用性が認められます。

弁護士が、起訴後の刑事裁判で、違法な取調べがあったことを主張すると、検察官から「起訴前に被告人も弁護士もそんなこと言ってませんでしたよね。

いまさらそんなことを言われても信用できない。」とつっこまれることがあります。

其の為、予め勾留理由開示の手続きで、違法な取調べを受けていることを被告人に話してもらえば、その内容が証拠として保存され、検察官のつっこみを封じることが出来ます。

出来ます成程!

②家族や友人が本人に会える
勾留理由の開示は、起訴前に公開法廷で行われる唯一の手続きです。

接見禁止がついていれば、家族や友人など弁護士以外の方は、本人と接見する事は出来ません。

そのような場合であっても、勾留理由の開示手続を利用すれば、法廷で本人と会うことが出来ます。

家族や友人は傍聴席に座ることになりますが、家族については自ら勾留理由の開示を請求すれば、傍聴席ではなく、法廷で自分の意見を裁判官に述べることも出来ます。

家族が被告人の目の前で、「家族思いの夫が逃亡するはずはありません。」等と発言することによって、本人を応援する事が出来ます。

③メディア戦略として活用出来る
勾留理由の開示は、起訴前に公開法廷で行われる唯一の手続です。

本人や弁護士は、開示手続の際、法廷で意見を述べる事が出来ます。

広く報道されている事件では、勾留理由開示の際、本人や弁護士が、傍聴している報道関係者の前で意見を陳述することにより、被疑者側の考えを広く世間に公開する事が出来ます。

起訴されて裁判が始まれば、公開法廷で審理され被告人側の意見もマスコミによって報道されますが、起訴前は、検察側のリークによって検察庁にとって都合のいい情報しか報道されない傾向がある?

勾留理由開示手続は、起訴「前」に、被疑者側がイニシアティブをとって、情報発信する貴重な機会といえる?

最近の例として、元日産自動車会長のカルロス・ゴーンの例が挙げられます。

ゴーン容疑者の弁護人が記者会見 勾留理由開示手続き受け(2019年1月8日)

https://youtu.be/7kM9HW32aaE

ゴーンも勾留理由開示の手続を利用。

法廷で自分の意見を述べ、それが大きく報道されました。

知っておくと何かのお役に立つかも?

伊豆守は、犯罪の無い明るい社会を目指します。 

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