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自己の敵は自己?被告:広島県議会議長 中本隆志を逃してしまった?

〜 民事訴訟法 〜

(訴えの取下げの擬制)

第263条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

令和5年5月25日歯医者に治療に行っていました。
帰宅すると、可部簡易裁判所より電話があり本日裁判であった事を失念していました。

✅ 広島県議会議長 被告:中本隆志の裁判は、被告も原告である私も欠席した事になります。

如何すれば良いの?


1、可部簡易裁判所に「弁論期日の指定」を求める書面を1ヶ月以内に提出します。

✅ 書き方

令和五年(ハ)第二三号 公職選挙法違反起訴猶予損害賠償事件
原告
被告 中本隆志
上申書
事件の口頭弁論の期日を指定して下さい。
令和五年五月   日
原告          印


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