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広島県議会の政治倫理審査会12日開催

広島県議会の政治倫理審査会12日開催
公職選挙法違反の罪に問われている河井克行元法務大臣と有罪が確定した妻の案里氏から現金を受け取った13人の議員を調べる。

広島県議会議長公用車センチュリーの1830万円は、公費で支出している以上の説明義務がある。
要約不要との中本隆志の自己判断は、地域有権者からの理解は得られるだろうか。

解らない人の気持ちが解かるから週刊誌が売れる
解らない人の気持ちが解かるから報道という職業が成り立つ
専門的な事だけであれば、専門家の発言が一番求められるが現実的には解説書のほうが重要があるのは何故か考えてみるべきではないか

事実を事実として認識したうえで有権者が行動する事を意図的に統制することで自らの地位と利権を温存させているのではないか。

認識は、人を行動させる。
誤った認識や情報不足で判断すると後悔することになる。

遠くの食料品の特売よりも実は近所のお店の割引のほうが安い場合もある。

情報を統制し制限するのであれば、最早所謂民主主義というものを標榜する羊頭狗肉に他ならない将に詐欺商法である

  広島県議会議長 中本隆志のホームページから引用
県 政 刷 新
         
今だけじゃなく、ずっと続く根拠のある安定した安心を目指し、責任ある行動力で必ず県民と県政をつなぎます。
http://www.takashi-nakamoto.com/

中本隆志は、現在も自らの公職選挙法違反(起訴猶予)につき一切の説明をしていない。
かような現状で果たして「県民と県政」をつなぐことが可能であろうか。

中本隆志は、県議会の中でも頻繁に携帯電話で通話しながら歩き回っている。
広島県庁職員が同様のことをすれば県民や訪問者等から顰蹙を受けるのではないか。
況や「歩きスマホ」止めてください等の青少年への呼びかけは一向に功をなさない。
俺たちの勝手だろ!との叫びが聞こえてきそうである。
昭和47年2月19日から二月二十八日まで国内を震撼させた「浅間山山荘事件」をご存じであろうか。



犯人の極左暴力集団犯人は、如何なる認識を持ち行動したのか。
事件の中で犯人の母親達に現地に来てもらい説得を試みた場面がある。
(二月二十一日から二月二十二日)
「○○ちゃん、お母さんだよ。早く出て来なさい。」
然し? 帰ってきたのは銃声だけだった。
更に「お母さんを撃てますか。」の問いかけにも帰ってきたのは矢張り銃声耳であった。

公職選挙法違反(起訴猶予)の中本隆志・石橋林太郎の現在の有権者無視・説明責任放棄は、将に母親の問いかけに対する攻撃即ち発砲に他ならないのではないか。

最早「中本隆志・石橋林太郎」の自制心に期待することは無理なのか。



中本隆志 広島県議会議長に告ぐ
石橋林太郎 広島県議会議員に告ぐ

お前達は、私利私欲を信じて我欲に執着し正しいものと信じ傲岸不遜に徹し正しいものとして未だに有権者を欺き反省も謝罪もせずに高給を搾取している。
中本隆志の選挙区民である広島市南区民は、石橋林太郎の選挙区民である安佐南区民は、辞職せよ!説明せよ!と怒っているのではないか。
これ以上お前達が、地域住民の血と汗と涙の結晶である税金から出ている高給を搾取し続けるならば!
飽くまでも抵抗し続け議員の座に居続けるならば、其れはお前たちの標榜する所謂民主主義に反する逆賊とならなければならない。

自己の売名や利権に拘泥し何時までも反抗的態度をとり有権者に銃口を向けている非人間であり犬畜生と同等である。

広島県民に対し或は未来ある青少年に対し政治不信を増長させ希望を奪い将来に禍根を残すような事があってはならない。
議員生活数年であるが隠れて生活は、生涯に渡り子々孫々迄も汚名を受ける事になりはしまいか。

今からでも決して遅くはないのだから直ちに辞職し罪を償い
以て心を改め反省せよ。
そうしたらお前たちの罪も減刑されるのであり心安らかに平穏な地域住民の生活が取り戻されるのである。
お前たちの父母も子供たちも社会に背を向けて生きる事が出来お天道様もお許しになるのである。
そして何よりも法を犯してはならないとの最低限の人としての自覚を持つのである。
それを心から祈っているのである。
直ちに辞職し現在の私心と我欲を捨て議員報酬は全額返還し人間としての良識と良心の基に帰ってこい!
                 已上
             令和三年三月一二日


広島県議会議員の政治倫理に関する条例
 県民の奉仕者たる県議会議員の政治活動は、県民からの信頼と負託に基づくものであり、議員が、自らを律する厳しい政治倫理を実践することによってのみ、公正かつ健全な政治の実現が可能となるものである。
 地方分権が進展し、地方議会の役割が一層大きくなる中、県議会議員には県勢進展のための重大な使命が課せられており、より高い倫理観と識見が求められていることについて、議員一人一人が改めて認識を深めなければならない。
 ここに、広島県議会における政治倫理の確立と議会制民主主義の健全な発展を期して、この条例を制定する。

 (目的)
第1条 この条例は、広島県議会議員(以下「議員」という。)の責務及び行為規範を定めることにより、議会政治の根幹をなす政治倫理の確立を期するとともに、広島県議会(以下「議会」という。)の権威と名誉を守り、県民の厳粛な信託に応え、もって清廉で民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。
 (責務)
第2条 議員は、県民の信託を受けた代表者であることを自覚し、自らの行動を厳
 しく律して、政治倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、時代の要請に的確に対応できる識見を養うとともに、常に県民全体の
 福祉の向上を目標として行動するよう努めなければならない。
 (行為規範)
第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の諸規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守して行動しなければならない。
 一 議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねないこと。
 二 公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
 三 政治活動に関して次に掲げる行為を行わないこと。

 イ 道義的な批判を受けるような寄附を受ける行為
 ロ その資金管理団体(政治資金規正法第19条第2項に規定する資金管理団体をいう。)及び後援団体(公職選挙法199条の5第1項に規定する後援団体をいう。)に前イに規定する寄附を受けさせる行為
 四 議員としての権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、自己の利益を図ることを目的とする次に掲げる行為を行わないこと。
 イ 特定の者に対する行政庁の処分又は県若しくは県が出資している法人が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関し、特定の者に有利又は不利になるよう働きかける行為
 ロ 前イに定める行為のほか、公務員及び県が出資している法人の役職員の公正な職務の執行を妨げる行為
2 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的な批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明らかにしなければならない。

(審査の請求)
第4条 議員は、前条第1項各号に規定する行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の定数の6分の1以上で、かつ、2以上の会派の議員の連署により、理由を付した文書をもって広島県議会議長(以下「議長」という。)に審査を請求することができる。
(審査会の設置)
第5条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に広島県議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、議員のうちから議長が指名する。
4 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
5 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で審査しなければならない。
7 委員又は委員であった者は、第1項の審査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(審査会の運営等)
第6条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
 一 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
 二 審査会の会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 三 前2号の規定にかかわらず、審査会は、審査の請求をされた議員(以下「被審査議員」という。)につき、第3条第1項各号に掲げる行為規範に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた場合で、この条例の遵守、出席自粛、役職辞任
又は議員辞職の勧告、文書警告、全員委員会での陳謝その他の措置を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を要するものとする。
 四 審査会は、審査のため必要があるときは、議員、識見を有する者等に対し、その出席を求めて意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
 五 被審査議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実に答える義務を負う。
 六 被審査議員は、審査会に対し口頭又は文書により弁明することができる。
 七 審査会の会議は、原則として非公開とする。
2 審査会は、前項第3号に定める措置に至らなかった場合で、被審査議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講じるものとする。
3 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
 (審査の結果の報告)
第7条 審査会の委員長は、審査の結果について議長に報告するものとする。
 (審査の結果の通知)
第8条 議長は、審査会から審査の結果の報告を受けたときは、審査の請求をした議員及び被審査議員に対して審査の結果を通知し、次条第1項に規定する意見書の提出の有無を確認の上、審査の結果を公表しなければならない。
 (意見書の提出及び公表)
第9条 被審査議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、審査の結果の公表に当たり、意見書の全部又は概要を併せて公表するものとする。
 (措置)
第10条 議長は、審査会から審査の結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講じるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
 (委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。









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