令和元年八月六日 貸し切りバスの契約保証金を規則に👹違反しされなかった。
◆広島市契約規則
第7章 契約の履行
(契約保証金の納付)
第30条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
◆後日議論すべきとの陳情を提出致します。 已上
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第7章 契約の履行
(契約保証金の納付)
第30条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
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