2022/12/7弁護団声明

https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/12/7a21d05bcdfd22a5d4d7fd66dd0964b2.pdf

1. 令和3年度の四半期報告と年度全体の実施状況報告の整合性について

「令和3年度の一定の委託経費の項目を見ると、『第1四半期~第3四半期までの各報告の支出合 計額』が、委託経費の予算枠上限を上回っている。これでは、第4四半期の支出はマイナスとして計 上しないと年度全体の支出が予算の範囲内に収まらず、整合しないことになってしまい、おかしい。 『マイナスの経費』などありえない」 との指摘がありましたので、この点につきご説明します。 これまでご説明してきたとおり(特に11/29日付説明資料Q10、12/1日付説明資料5項)、年度の 最終的な実績総額は予算枠を超過しているので、委託経費からの支出としての年度の最終的な実 績額は、予算枠上限金額と一致し、これを事業実施報告書に記載しています。 実際には毎年委託経費の上限を超えて支出しているところ、超過した支出は既にご説明してきた 通り、委託経費以外の自主財源によってまかなっております。報告上は上限を超えたものとして特段 都に報告義務はないものとして、最終的な報告においては切り捨てているわけです。 ただ四半期ごとの報告では、年度途中の報告という性質上、その年度が終わった後に最終的に 何円の支出額が委託経費のどの項目の上限を上回るのかということをあらかじめ正確に把握するこ とはできません。また、ある項目では予算の上限を超えて支出したが違う項目では予算の上限に達 する支出がなかった場合、項目を越えた支出の調整をすることもあり得(12月1日付説明(https://c olabo-official.net/wp-content/uploads/2022/12/826ff952914436c8e6c18fecea6b7ab0.pdf)3項)、こ の調整もどのように行うかはその年度が終了しないと確定することはできません。 四半期ごとの報告は年度途中の暫定的な性質であるため、四半期ごとの支出額を単純に合計す ると、その年度の委託経費予算の上限を超えてしまうのですが、年度終了後に提出する事業実施 報告書においては、その単純合計額のうち、委託経費の予算上限額を、実績額として報告している ということになります。 委託経費を超過した部分は自主財源で支出するという点がわかりづらく誤解を招いているように思 われますので、以上の通りご説明致します。

2. 委託経費を予算決定時の費目とは異なる費目に支出することについて

 委託経費を、予算が決定した時点の費目とは別な費目に使用するという点について 「このような扱いは、東京都補助金等交付規則第11条に反する不当な流用ではないか。予算で 決まった費目とは違う費目に支出するというなら、そのたびごとに都の承認を得なければならないは ずだ。」 という指摘がありました。 この点については、委託経費と補助金を混同する誤解があると思われます。 若年被害女性等支援事業はあくまでも委託契約であり、Colaboが東京都から受け取るのは補助 金ではなく契約上の委託経費であることから、東京都補助金等交付規則は適用されません。なお、 若年被害女性等支援事業とは別の、「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付 金」の場合は、Colaboが受けるのはまさしく「補助金」であり、こちらは東京都補助金等交付規則が適 用されることになります。こちらの事業の経費に関しては費目が厳格に固定されており、Colaboとして 関係する領収証もすべて東京都に提出しています。 Colaboは、都から委託経費(若年被害女性等支援事業)と補助金(「東京都配偶者暴力被害者等 セーフティネット強化支援交付金」)を受けていること、このほかにも自主財源があるということは11月 29日付説明資料2項でも述べた通りです。

3. 税務申告について

 税務申告についていくつかお尋ねがあるようですので以下でお答えします。Colaboは税務申告 については毎年税理士に依頼しています。 法人税はもちろん適正に申告しています。Colaboが行っている事業のうち、法人税法で定めら れている業種に該当する事業においては、黒字にはなっていません。そのために法人税の納税 はする必要がなく、地方税の均等割のみの納税となっています。事業の収益だけでは黒字になりに くい事業だからこそ、寄付や助成金で運営しているともいえます。 消費税については、課税事業者となった際には適正に納税しています。 以上

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