2022/12/9弁護団声明

https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/12/979bad089d674046ae457654cba59c64.pdf

1.Colabo が事業で使用する弁護士費用を「二重取り」しているという事実に反する主張について

 Colabo が、東京都との委託契約に基づいて若年被害女性等支援事業を実施し、また補助金とし て配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(以下「DV 被害者等交付金」)を受けている ことは既にご説明したとおりです。
 これに関して、これらの各事業において Colabo が、弁護士に必要な相談等を行うための同一の費 用を、若年被害女性等支援事業の委託経費と配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付 金の両方から「二重取り」しているという事実に反する主張や誹謗中傷が見受けられます。
 この主張は、
①令和 3 年度の Colabo の活動報告書(4 ページ)において「相談を受けた少女への 対応」のうち弁護士による対応が 549 件とされていること、②Colabo が東京都に提出した若年被害女 性等支援事業の令和 3 年度の実施状況報告でも、「関係機関との連携状況」として弁護士による対 応が 549 件とされていること、
③一方、配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金から Colabo はこの相談にかかわる弁護士費用の支給を受けていることを「根拠」であるとした上で、「②と ③から、Colabo は、弁護士に関する費用を、若年被害女性等支援事業と、配偶者暴力被害者等セ ーフティネット強化支援交付金の両方から二重取りしている」と飛躍した結論に導いています。 これは全く事実に反する主張です。Colabo はこのような不正受給は行っていません。
 まず、若年被害女性等支援事業(委託契約)が開始された時から、予算が足りないため、Colabo が 受ける委託経費に弁護士費用は今まで含めていません。令和 3 年を例に挙げると、人件費は 908 万円であり、これは支援職・事務職人件費、社会保険労務士、税理士などの費用ですが、弁護士の 費用は含まれていないのです。 このように「そもそも若年被害女性等支援事業の都の委託経費には弁護士費用は含まれていな い」という前提事実を無視した上で(前提が真実かどうかに言及さえせず決めつけ)、虚偽の事実に誘 導しようとするやり方は、現在拡散されている多数のデマの典型的な手法です。
 一見もっともらしくみえたとしても、客観的にみれば、Colabo の事業実態を知らない者が根拠なく 「こうであるにちがいない」と決めつけた上で、ありもしない「事実」を捏造しているというものばかりで す。
 したがって、「そもそもその言説が前提としている事実は正しいのか。Colabo の事業に関する正確 な情報がなくては判断できないはずだ」と冷静に見極めようとする態度こそが重要です。 以上の通り、「そもそも若年被害女性等支援事業の委託経費には弁護士費用は含まれていない」 という事実を指摘するだけで、デマであるという説明としては十分ですが、念のため、Colabo の事業 実態について重ねてご説明致します。
 配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金については、弁護士の費用も含めて交付を 受けています。 この配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金による弁護士対応は、もとより、令和 3 年 度の Colabo の活動報告書(ホームページ掲載)の 12 ページに明確に記載されており、4 名の弁護 士が 247 件の活動を行ったことを紹介しています。 前者の若年被害女性等支援事業の「549 件」(Colabo の活動報告書では 4 ページ)というのは、 Colabo が弁護士と連携した件数です。一方、後者の配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援 交付金による弁護士の活動「247 件」(活動報告書では 12 ページ)というのは、弁護士が未成年女性 の代理人として活動した件数であり、両者は視点が異なる数字なのです。
 このように、ある事実に関する資料を、その資料がどのような性質のものであるかも明示せず、確認 も理解もしないまま、他の事実に関する資料であるかのように述べた上で「不正がある、怪しい」と騒 ぎ立てるというのも、現在拡散されているデマに典型的に見られるパターンです。 2. デマ拡散に対する警告 これについては 11/29 日付説明資料 3「誹謗中傷の特徴(総論)-複数の歪曲ないし捏造の組み 合わせ」(5 頁)において、「・資料を意図的に切り貼りし、時には別の事業に関する資料を当該事業に 関する資料であるかのように表示することで、誤った理解に誘導する偽装工作がある」と指摘した通り です。

2.デマ拡散に対する警告

 以上のように、一見もっともらしく感じられる言説であっても、 「そもそも、当然のように事実であるとされているその前提としている事実は本当に存在するのか」 「引用されている資料は何なのか。本当にその言説の根拠になるようなものなのか」 など、通常の注意力をもって判断しようとすれば、当然にそのようなデマを真実であると断じることなど できないことはわかるはずです。 それにも関わらず、そのような通常の注意を払うこともせず、虚偽の事実をネット上で拡散する行為 については、弁護団として、厳正な法的措置を講じる用意があります。 現在、Colabo に対する常軌を逸脱する質量の誹謗中傷攻撃に憤り、心配する市民は多く、「このよう な名誉毀損がある」という情報提供も後を絶ちません。 軽率にデマを拡散する行為に対しては法的責任が発生することを改めて強調致します。 以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?