2022/12/3弁護団声明

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1.四半期ごとの報告額と実際の支出額との不一致について 車両関係費について、「四半期ごとの都への報告の金額と、年間の個々の実際の支出の内訳を 事後的に、各四半期ごとに分類して集計してみた金額とが一致しない。これはおかしいので は」という意見が見受けられます。 この点については、以下のとおり実務上の事情があり、何ら不正なことではありません。 四半期ごとの都への報告の金額は、実務上、仕訳がすべて完了していない等で必ずしも厳密 な確定的金額ではない事情があり、いわば暫定的な性質を有することは否定できません。 一方、年度を通じた実際の支出の総額は予算額を上回っていますが、当然のことながら東京 都から支払われる委託経費は予算額が上限となります。この場合、年度を通じた最終の実績報 告は、予算額と一致します。 (全体の支出が予算額を上回った場合、全体の支出を報告するのではなく、あくまで上限で ある予算額相当の額を報告する扱いとなっている点につきご注意ください。この点は、11 月 29 日付「Colabo 及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について」Q10(P24)、及び 12 月 1 日付「Colabo 及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について・補足説明」の「1」でもご説明 した通りです。) 従って報告としては、最後の第 4 四半期の金額=予算額-(第1~第3四半期の金額の合 計)となっています。 以上を前提として東京都に対する報告を行っているものです。 都の委託事業の委託経費の予算の上限を超過して支出した金額は、既にご説明している通 り、Colabo の自主財源から支払っているということになります。

2.令和 3 年度実施状況報告書の車両関連費の記載について 令和 3 年度の実施状況報告書のうち車両関連費(実績は 1,083,047 円だが予算 1,028,000 円 が限度)の報告部分に「タイヤ購入・交換費用」という記載があるが、実際はタイヤを「購 入」していないのではないか、という指摘もありましたので、この点もご説明します。 これについては、単に実施状況報告書の該当箇所につき「タイヤ交換・保管費用」などと記 載するべきであったところを「タイヤ購入・交換費用」と記載していたものです。車両関連費 の内訳は 2022 年 11 月 29 日付説明資料別紙記載の通りであり、これを都にも報告しておりま すので、都もこの年度にタイヤ「購入」はなかったことを認識しています。いずれにしても車 両関連の様々な用途に支出し、そのうち予算 1,028,000 円を限度として委託経費の支払を受け たということに変わりはありません。 なお、Colabo が車両のタイヤを購入しても、都への事業実施報告書にその記載がない年もあ ります。これは、既に 11 月 29 日付説明資料(2 項)及び 12 月 1 日付説明資料(5 項)でも述べ たように、Colabo の事業のなかで都の委託事業は一部にすぎず、自主財源から支出して購入し た場合には都に対する報告義務はないためです。

3.Colabo に対する嫌がらせについて 11 月 29 日の記者会見において「嫌がらせメール、送り付け等被害の実態」という資料を配 布し、ホームページにも掲載しました。 これに記載した通り、Colabo には以前から、メールでの嫌がらせや頼んでいない商品を代金引 換で送りつける等の悪質な嫌がらせがあり、中には殺害予告・レイプ予告という極めて深刻な ものもありました。 頼んでいない商品を Colabo または仁藤の名前を騙って購入を申込み、Colabo に届けるとい う「送りつけ被害」については、代金引換で届いた場合には配達員に代金支払を断っています が、その後またその業者から同様の配達がこないように都度その業者に事情説明の連絡をしな くてはなりません。また、代金引換でなく、商品に請求書が同封されていることが開封しては じめてわかるということもあります。例えば教育関連企業から Colabo 宛に商品が届いた際に は、その企業からの届け物かと思って開封したところ、請求書が同封されていて、何者かが Colabo の名前を騙って商品を注文していたということがわかったということもあり、必ずしも 全て配達員への受取拒否で対応できるものではありません。返送にも都度手間がかかります。 頼んでいない商品については当然ながら代金を支払っていませんが、このようなことへの対応 のために、本来業務にあてる時間と労力を削がれることは大きな苦痛です。そのような苦痛を 与えること自体を目的にして、このような「送りつけ」という嫌がらせを行う者の所業は極め て卑劣です。 「送りつけ」の場合、経済的被害が発生しているのは注文を受けた業者なので、Colabo が警 察に相談しても、被害届を提出することはできないと説明されます。加害者は、自身の住所も 名前も電話番号も偽って業者に注文しているわけですから、業者も特定できないはずであり、 とても卑劣なやり方です。 このような被害を公表することは、かえって模倣犯を増やすのではないかという懸念もあっ て、今まで伏せてきました。しかし、伏せてきたままでも被害が減るとは限らず、そもそも被 害を受けた側が黙り続けていることはおかしいのではないかとも考えました。 これらは、女性差別に声をあげる女性・団体への嫌がらせという性質のものです。このよう な女性蔑視に根差した嫌がらせが蔓延する社会の中で、今回のような悪質な誹謗中傷被害も起 きており、今まで続いてきた嫌がらせと今回の誹謗中傷は同じ社会的土壌から発生したものと Colabo としては認識しています。 そのため、ネット上の誹謗中傷被害についての提訴のなかで、これに連なるものとして、今 まで受けてきた嫌がらせについても、この機会にその実態を可視化して社会に問題提起したい という思いもあって公表したものです。 なお、殺害予告や爆破予告、バス車体を傷つけるなど犯罪に該当し得るものについてはもち ろん警察に相談し、被害届を出しています。しかし現段階においては、残念ながら、警察か ら、加害者を特定したとか逮捕したなどの連絡はありません。メールについては、海外のサー バーを経由するなどしていると送信者の特定が困難であるという説明を受けたこともありま す。 Colabo としては、現在も、速やかな捜査の進展を願っているところです。 以上

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