2023中央ロー再現構成みたいなもの

タイトルの通りです。

中央ローで全免でしたが、その中で最下位だったんじゃね?とおもうので
投げるだけ投げようと思います。
問題が公開されてたので投げよう、って感じです。
投稿日で察していただけると思いますが。先に言っておきます。記憶がとってもとっても曖昧です。o思い出し次第追記はしますが、真面目に参考にはしないでください。ふーーんってくらいに見てください。というか、この記事を見て勉強するのではなく、受験後に気休めするってくらいで見てください。
まぁ、でも、こんなんでも受かるんか、とは思うと思うし、思っていいと思います。多分。責任は負いませんが。
問題等は中央ローHPからご覧ください。

1.全体の感想

初戦。緊張はしてなかったですね。落ちる気がしなくもないけど、なんか熱が入りきらなかった。
試験用六法、新品に名前書かせて、その後にあげちゃうんですね、ほぉ~ってなった。
基本的に時間は間に合いました。
あと、解答用紙は司法試験よりも、出身大学の定期試験の用紙に似てるなって思いました。
やばい、感想も何も覚えてない。
少なくとも民訴で足切られてなきゃ(後述)受かってるかな、って感覚でしたね。

2.上三法(午前)

問題開いた瞬間「ミッ……」って声出そうになったわ。
ちなみに刑法ー民法ー憲法で解いた気がする。いや、覚えてないわ。

(1)憲法 ランクC(感覚はB)

みんな統治統治って言ってて。あれ統治の問題なんか。私全部人権的な処理しちゃったよ。
以下でも書きますが、焦りました。よく途中答案にしなかった。
みんな出来てなさそうだから書ききったしBくらいあるか?と思ったけど甘かったです。

第1 第Q条について
1 3か月未満の住民の投票権侵害で第15条に反しないか
  嘘です。14条に反しないかを検討させてください。お願いします。ごめんなさい。
  ちなみに、外国人要件の方も検討します。因みにこっちは参政権の方で処理したのかな。
2 居住歴要件について
 (1) 14違反では?
 (2) 「平等」とは
   あと、合理的根拠を欠く別異取扱いを禁じることの明示
   そして、合理的根拠の有無については、制限される権利自由の重大性×別異取扱い事由の重大性をもって判断しますよ。
 (3) 別異取扱い自体の有無→ある
   制限されるもの→住民投票の投票権
   →これはその地域について自分で決める地方自治の本旨(92条)・自己統治的な側面を持つものであり、民主主義過程としても重要なものではなかろうか。しかし、こういうものはやはり制度形成によって得られるものでもあり、それについては裁量があるはずでは(裁量、書き忘れてた説はある)。となると、Maxの重要性とは言えないかしら。
   別異取扱い事由→居住歴
   →列挙事由にあるものには該当し難いのでは。しかし、過去の居住歴なるものは不可逆的なものであり、努力や自由意思で今変更できるものではない。ということは、列挙事由まではいかないとしても、多少は慎重に考えるべきでは?
 (4) 審査基準→
あてはめ→まず、選挙荒らしや、自分の思うように投票しようとして、選挙公示から転入してくるとかいう野郎はハブかないと、選挙の公平性として問題があるのでは
 →ましてや、今回はP市の住民の生命に関わり得る重要な問題であり、選挙荒らしや野次馬みてぇな野郎を除く必要性は増して高いものであると思われ。
 ⇔かといって、他にも方法はあるのでは。住民にとって重要であるからこそ厳格に個別に見たりできないか?無理か?
 (5) 結論
3 外国人要件について
→細かく覚えてなくてごめんなさいなのですが、外国人に参政権を与えてもいいのか?地方における投票権(選挙権)については地方自治の性質もあるし、容認されてるから違憲ではないっしょ、というよくあるやつを書きました。
第2 第R条について
1 拘束力与えると議会・議員の活動の自由が制約されんか?
→15or21のどっちかで処理したい。どっちでもいいかもしれんけど。
2 保障は?
 制約は?
3 正当化されるか
→地方自治の本旨としては、やはり住民の意思を否定するような行動を規制しても問題ないような気がする
→民主主義の過程としても、それを否定するものを云々
⇔しかし、拘束すると委縮するのでは。これは政治家にたいしても、地方自治に対しても寧ろ良くないのでは。(なんか国民の代表の性質に似た話を展開したような気もしなくはない)。なんかやりすぎな気はするヨ。
4 以上より、違憲じゃね(多分)

  
ちなみに、最初15条処理しよう!これは在外の判例使えそ~~~!!ひゃっほーーーい!!!として(ん?地方自治の住民投票に選挙権ってストレートに使えるのか???これ14条では!!!!????)となり、5行くらいの大訂正かましました。このせいで第R条の方がお粗末かつカツカツになりましたね。構成ちゃんと練るの大事。反省。
どうやらちゃんと判例はあるみたいですね。わかるかっ!

(2)民法 ランクA(感覚はB~C)

なんでAやねん。最後の問いとか100%現場思考(正しくは思い付き)で書いたと思うんですがね。

第1 設問1
1 ABに対して709,719に基づく共同不法行為に基づくsbsk
→これには各々に不法行為が成立(709)し、それに客観的共同性がなければならない。
2 Aの不法行為は成立するか
→要件をある程度先出し
→あてはめ
→肯定
3 Bの不法行為は成立するか
→以下、Aと一緒に書いて
→肯定
4 共同性があるか
→これは客観的に共同と言えればよし。主観とかどうでもいい。
→理由とか論証
→あてはめ
→肯定できるでしょ、流石に
5 以上より、できますよ。あ、ちなみに、AにもBにも200万払えと言えるはずです~
第2 設問2
1 715Ⅰに基づく請求
2 職務執行該当性(みたいなやつ)がもんだいとなるよね
→これは外観をもって判断するよ。
→だって、趣旨が云々みたいな論証をあやふやに貼る
→本件で見ると、まずもってルートそれとる(これは客観的な事情と言えるか知らんけど)
あと、セダンって確かに格が高いのかもしれんけどこれが事実かは知らん、想像で書いた。)、だからと言って会社送迎によく使われてるかと言われると、その用途が多いとしても割合としてそれ以外の方が多い説はあるし、難しいのでは?
→後色々書いて
→否定!
3 以上より、否。
第3 設問3
1 715Ⅲに基づく請求
2 求償権の範囲は信義則
→でも求償関係に無いやんなこれ。しかも第2で否定してるし余計に無理やん
3 だったら、423代位の可能性は?
→DのAに対する求償権か何かを被保全にして、AのBに対する連帯債務の求償権を代位できたりしないか???
→問題になりそうな要件をpick up
→まぁ、いろいろ無理あるか。被保全債権があるとも言えんし、保全の必要性もあるとは言えんし
4 よって、否。

正直なところ、第3ー1,2あたりは書いた記憶はありません。
3以降の代位だけ書いたかもしれない。
なんやかんや用紙いっぱいまで書いたかも。
あと、途中で登場人物がごっちゃになっちゃって。怒涛に訂正しましたね。反省。


(3)刑法 ランクB(感覚はC)

せーの!!!!!「いい加減裏面使わせて!!!!!!!」

第1 設問1
1 強制性交致傷?未遂?
2 Tb
 傷害
 →実行行為によって生じたものと言えるのか
 →関連性と手段性とかを見ていくか~~~
 (多分ここで計画の法的意味を書いた気がするな。強制性交の手段としてこの行為に及んでいるのか、という点で話が変わってくるよね?みたいな)
 →なんやかんやあてはめて
 →Tb該当
3 Rw,S=×
4 よって成立。
第2 設問2
1 Aに対する暴行
 (1) 暴行罪?Tb=〇
 (2) Rw
 正当防衛?→Aの行為が緊急避難のため、対不当にならず無理です。
 緊急避難も多分無理っしょ^^
 (3) S
 誤想防衛?
→反対動機が云々
→ということは、「違法性を基礎づける事実に対しての認識を欠いていれば反対動機は形成不可」なので、脳内で正当防錆が成立してりゃ誤想防衛として責任が、、、(ここらへんで判例云々)
→本件では?相当性が問題になりそう。まぁ、あるか?
 (4) よって、責任阻却か?
2 甲に対する暴行
 (1) まぁ傷害か
Tb→客観的には問題なし
 →故意が問題。いかんせん予想外だったらしいので。末必の故意すらないのでは?
 →錯誤の問題ですね。構成要件内で符合してればヨシ!(ここらへんで判例云々)
 →本件でも問題ない。
よって、Tb該当
 (2) Rw,S
→正当防衛が第三者に当たった時のやつ
ド忘れしたけど、まず乙に対する不当な攻撃はない→誤想防衛でもない→緊急避難or誤想あたりで処理
だった気がしますね。。。。。。
誤想緊急避難、、、ハハッ、、、、なんでこんな言葉が今浮かんだんだ、、、?嫌な記憶か?都合よく消したやつか???
それはさておき、結構ごちゃごちゃしながら何かを阻却しました。
 (3) 結論

設問1、過去問では、ある程度見当がつきやすいからあとは上手く書けるか否かってところ~?とか思ってたんですが、
本番ではよくわかんなくなりましたね。勉強不足なのか入試の怖さなのか。多分前者。
あと、第2ー2は本当に焦ってたかも。今(2023/04/07)思えば。
中央の刑法は本当にどう書けば収まるのかわからないですね。


3.下三法(午後)

両訴の勉強不足で頭抱えつつ飯食った気がしますね。
刑訴ー商法ー民訴で解いた、、、かもしれない。
えー、民訴で大事故起こしてます。南無三。

(1)商法 ランクA(感覚はC)

なんでAなんだ。あれで。特段良いことを書いた記憶はないし、どちらかというと両訴に時間を割いた気はするのですが。

第1 (1)
1 10月2日なう。なのですでに効力が発生してますね(828Ⅰ②)
→ということは、無効であるか否かを検討するしかないのでは(828Ⅱ②)
2 無効事由ってどんなんなんでしょうか
→もういろいろ効果発生して、そこから色々進んでるはずなので
→著しい法令違反など、重大なものに限るべきですよね
3 本件でこれはあるんですかね。
→取締役決議欠いてますが。(公開会社)(公告あり)
→なんか厚く色々書いて、冗長にお話をして
→うーん、これは広告もあったわけだし、差し止めの機会があったことを考えると、
重大な違法事由とまでは言えないような気がしますね。
4 結論
第2 (2)
1 Eの責任について
ここら辺は8割条文処理で済ませた気がしますね。仮装払い込みみたいな話して終わったんかな。
それで金を支払えよと。
2 Bの責任について
同上。

今回は問題なかったのですが、自戒として「訴訟要件は全部触れろやい」というのがありますね。期限とかすっぽぬかしがち。


(2)民訴 ランクC(感覚D~E)

よくCで留まってくれました、ほんとに。ほんとによ。

第1 設問(1)について
1 前訴あるからなくね?
2 でも既判力・執行力がないよ→実現性の問題云々
→給付に及ぼした方が解決にいいでしょ、ね。
→よって利益はあるでしょ
3 OK^^
第2 設問(2)について
1 別訴の場合
 (1) 142→stgと人物の同一性で判断するよ
 (2) といっても、後訴の提起によって前訴の訴えの利益はなくなるのでは?第1からもそんなこと言えるのでは???
 (3) じゃあ大丈夫じゃん!!!142に抵触しない!!!
2 反訴の場合
 (1) 反訴は訴えとして扱われる
 (2) じゃあ第2ー1と同様に考えてみると??
→あ!これで前訴(本訴)に訴えの利益が無くなるとなると、本訴が訴えの利益を欠いて却下になるやん!!そんなことしたら反訴の意味もなくなってしまうのでは!?(お、これで別訴との違いも出せるぞ!やったね!!!)
→ということで本訴は消えない。なら、stgも人物も同一になるのでは?
→ということで
 (3) よって142抵触!!!

そうです。設問(2)で判例と真逆の結論を取ったのです。
復習でこの判例を見つけて絶望しました。訴訟経済の話は分かるんですが、142においては反訴は訴えに含まれないってなんでやねん。
判例と逆行ってもそれなりに組み立てられていれば、優秀まで行かなくとも
普通の点数は判例書いた人と同様につけてもらえるのかしらね。


(3)刑訴 ランクC(感覚はB)

多分、できる人はトコトン点とり放題だったからこのランクなのでしょうか。感覚とは離れてるけど、よくよく考えてみたら当然か、って感じですわ。

第1 設問(1)について
1 おとり捜査の適法性を書けばいいんですね。(あ、強制ではないです)
2 任意の限界の話をしますね。
→ということで、必要性・緊急性を見て、相当性を判断しますよ
3 あてはめ
→よくある摘発可能性の云々と、無理強いしてない上に相手から再度来ている。という事情から色々書いていきましたとさ。
4 よって適法
第2 設問(2)について
1 これまたよくあるやつ。逮捕前置主義の話。
→今回は強盗の逮捕がないのでダメでは
2 【よくある論証】
3 今回は付加されたやつだからよいのでは???
⇔しかし、今回は付加される方の大麻のが要件を欠いている。それはダメでしょ。
4 よって、ダメ

まぁ、ちゃんと論点は全部拾わないと高得点はとれないんでしょうね(設問(1)で強制とかあまり書いてない)。
私の刑訴の反省点はここですね。「ま、ええか」で省略するなよ、という。


以上です。これがなんで全免だったのでしょうか。わからん。

さっき(202304/14時点)趣旨見たんですが、まったく的外ればかりな気がしてしまいますね。
勉強は、大事。