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ある家族の物語:死亡退職金がもたらす節税の妙
ある日のこと、佐藤家の家長である一郎さんが急逝しました。家族は深い悲しみに包まれながらも、現実的な問題として相続について考えなければならない状況に直面しました。特に、一郎さんが生前に勤めていた会社から支給される退職手当金についての取り扱いが家族の関心事となりました。
エピソード1: 専門家の助言
佐藤家は、税理士の山田さんに相談しました。山田さんは、相続税に詳しいベテランで、彼は一郎さんの退職手当金がどのように課税されるかを丁寧に説明しました。
「一郎さんの退職手当金は相続税の課税対象になります。ただし、すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計が一定の非課税限度額以下であれば、その部分については課税されません」と山田さんは説明しました。
エピソード2: 非課税限度額の計算
「では、その非課税限度額とは一体いくらなのでしょうか?」と一郎さんの妻、花子さんが尋ねました。
「非課税限度額は、法定相続人の数に500万円を掛けた金額です」と山田さん。「例えば、一郎さんには妻の花子さんと二人の子供がいますから、法定相続人の数は3人です。つまり、非課税限度額は500万円 × 3人 = 1500万円となります。」
佐藤家はほっとしました。退職手当金の合計が1500万円を超えない場合、その部分については課税されないことが分かったのです。
エピソード3: 課税対象額の計算
「でも、もし退職手当金が1500万円を超えた場合はどうなるのでしょうか?」と長男の太郎さんが心配そうに尋ねました。
山田さんは笑顔で答えました。「超えた部分だけが課税対象になります。例えば、退職手当金が1800万円だった場合、1500万円を超える300万円が課税対象となります。この場合、各相続人が受け取った金額に応じて課税される額が決まります。」
山田さんは具体的な算式も示して、分かりやすく説明してくれました。その計算方法を知ることで、佐藤家は相続税の負担を正確に把握できるようになりました。
エピソード4: 節税のメリット
「退職手当金を現物で受け取った場合でも課税対象になるんですね」と次男の二郎さんが気づきました。
「その通りです。ですが、退職手当金が非課税限度額内に収まるように計画を立てることで、相続税の節税効果が期待できます」と山田さんは続けました。「例えば、退職手当金を一部現物で受け取ることで、現金で受け取るよりも非課税限度額を有効に活用することが可能です。」
エピローグ
こうして、佐藤家は山田さんの助言をもとに、退職手当金の支給方法を工夫し、節税対策を講じました。家族は一郎さんの遺産を無駄なく受け継ぐことができ、安心して新たな生活を始めることができました。
この物語は、死亡退職金の扱い方ひとつで相続税の負担が大きく変わることを教えてくれます。皆さんも、専門家の助言を活用し、賢い相続対策を検討してみてはいかがでしょうか?
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