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役員報酬の過大計上について


こんにちは、皆さん!今日は「役員報酬の過大計上」についてお話しします。このテーマは税務面で非常に重要であり、適切な報酬設定をするためには理解が不可欠です。

過大計上の判断基準

1. 市場の相場との比較

役員報酬が同じ業界や同等の職務を担う他の会社と比べて明らかに高い場合、過大計上とみなされることがあります。特に、中小企業では市場相場に大きく逸脱する報酬設定が見受けられます。

2. 職務内容との不一致

役員の実際の職務内容や責任の程度に見合わない高額な報酬は、税務署により過大と判断されることがあります。肩書に対して実際の業務が少ない場合も注意が必要です。

3. 親族や関係者への過剰支給

特に親族経営の中小企業では、親族や特定の関係者に不釣り合いな高額報酬を支給するケースが見られます。税務調査では、実際にその親族が働いているかどうかを厳しくチェックされることがあります。

具体的な対応策

使用人兼務役員の報酬

使用人としての職務と役員としての職務を兼務している場合、使用人としての給与は市場相場に基づいて適切に設定し、役員報酬は別途設定することで過大計上を避けることができます。

事前確定届出給与の活用

役員賞与を支給する際は、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出することで、賞与を損金算入することが可能です。これにより、適切な節税対策を講じることができます。


役員報酬の過大計上は税務上のリスクを伴います。市場相場を参考にし、職務内容に見合った適切な報酬設定を心がけましょう。親族への報酬設定も慎重に行い、必要に応じて税務専門家に相談することをおすすめします。

皆さんも、適切な報酬設定で安心してビジネスを運営しましょう。それでは、また次回のブログ記事でお会いしましょう!

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