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仮想相談事例 山田さんの中古車販売仲介業務における所得税の申告アドバイス


こんにちは、税理士の高木です。山田さんがフリーランスとして独立し、中古車販売の仲介業務を始めるにあたり、所得税の申告方法についての理解が重要です。今回は特に「家内労働者等の所得計算の特例」と「事業に専ら従事する親族がいる場合の必要経費の特例」について詳しく解説し、山田さんの所得税申告に役立つ情報を提供します。

1. 家内労働者等の所得計算の特例

概要: 家内労働者等については、必要経費の額が55万円に満たない場合でも、最高55万円まで必要経費として認められる特例があります。

具体例: 山田さんが中古車販売仲介業務を始めた最初の年で、必要経費が45万円だったとします。この場合、この特例を適用することで、必要経費を55万円として計上することができます。これにより、所得税の課税対象となる所得が減少し、税負担が軽減されます。

2. 事業に専ら従事する親族がいる場合の必要経費の特例

山田さんが家族と一緒に事業を営む場合、この特例を活用することで、さらに税負担を軽減することができます。青色申告者と白色申告者で取り扱いが異なるため、それぞれについて説明します。

青色申告者の場合

概要: 事業主と生計を一にする配偶者や親族が、事業に従事する期間が年間の2分の1を超える場合、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与を必要経費に算入できます。

具体例: 山田さんが青色申告を選択し、妻が年間の半分以上を事業に従事し、月10万円の給与を受け取っている場合、この給与は全額必要経費として認められます。妻が年間で受け取る給与120万円が必要経費に算入されることで、山田さんの事業所得が減少し、所得税の負担が軽減されます。

白色申告者の場合

概要: 事業主と生計を一にする配偶者や親族が、その年を通じて6か月を超える期間、事業に従事した場合、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合は最高86万円)を必要経費として計上できます。

具体例: 山田さんが白色申告を選択し、息子が年間の半分以上を事業に従事し、年間で45万円の給与を受け取っている場合、この45万円は全額必要経費として認められます。また、妻が年間で80万円の給与を受け取っている場合、86万円まで認められるため、全額を必要経費に算入できます。これにより、合計125万円が必要経費として認められます。


山田さんがフリーランスとして中古車販売仲介業務を行う際、適切な特例を活用することで所得税の負担を軽減することが可能です。青色申告と白色申告では特例の適用方法が異なるため、自身の状況に合わせて最適な申告方法を選びましょう。

税理士としてのアドバイス

税務申告は複雑で多岐にわたるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
私は、税理士として多くのフリーランスや小規模事業主の方々をサポートしてきました。
適切な申告を行うことで、税負担を最小限に抑え、事業の成長を支援することができます。

お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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税理士 高木会計事務所
メール: kd.takagi@gmail.com
ウェブサイト: https://kdtakagi.com/

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