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30万円未満の資産購入でお得!税理士が語る「少額減価償却資産」活用法


A法人の社長、山田さんが30万円未満の資産を購入しました。この資産、どう税務上処理すればいいのか迷った山田さんは、さっそく税理士に相談しました。ここでは、税理士からの回答をシェアします!

山田さんの疑問:「この30万円の資産、どう処理すればいい?」

山田さん:「この30万円の資産、どう処理すればいいですか?うちみたいな中小企業にはなんか特例とかあるんですか?」

税理士:「はい、山田さん。30万円未満の資産には素晴らしい特例があるんですよ!それが『少額減価償却資産の特例』です。これは中小企業のための超お得な制度なんです!」

税理士の解説:「少額減価償却資産って何?」

税理士:「まず、この特例の対象となるのは、中小企業者や農業協同組合などの青色申告法人。従業員が500人以下の法人に限られます。山田さんの会社もこれに該当しますね!」

山田さん:「なるほど、つまりうちの会社はこの特例を使えるんですね。」

税理士の説明:「特例の対象資産と限度額」

税理士:「そうです。この特例を使えば、取得価額が30万円未満の減価償却資産を、全額損金に算入できるんです。ただし、1年間で合計300万円までという制限があります。事業年度が1年未満の場合は、月数に応じて限度額が調整されます。」

山田さん:「えっ、全額損金に算入できるってことは、税金が減るってことですか?」

税理士:「その通りです!キャッシュフローが良くなりますよ。」

手続きは?

税理士:「適用するためには、取得した事業年度にその資産の取得価額を損金経理し、確定申告書に明細書(別表16(7))を添付して申告する必要があります。忘れずに行うことが大切です。」

山田さん:「ふむふむ、確定申告書に明細書を添付するんですね。先生よろしくお願いいたします。」

注意事項も忘れずに

税理士:「注意点として、令和4年4月1日以降に取得した資産で、貸付けに供したものは除かれるので気をつけてください。」

山田さん:「了解です。貸付けには使わないので安心ですね。」

まとめ

山田さんは税理士のアドバイスに感謝しながら、この特例を上手に活用することにしました。

このように、中小企業にとって「少額減価償却資産の特例」は非常に有利な制度です。適用条件や手続きをしっかりと確認して、ぜひ活用してみてください!

少額減価償却資産の特例を上手に使って、節税効果を最大限に引き出しましょう。
ビジネスの成功は賢い税務戦略から始まります!

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