日本郵便 「書留郵便」のむごさ

日本郵便の書留郵便は信書扱いで補償付きである。条件として受取人本人と対面して渡さなくてはならない規則がある。

一方、普通郵便は、同じく新書扱いだが、配達補償をしない。郵便受に投函すればよく、対面の必要はない。郵便物の紛失や届かない場合にも責任を負わなくても良いことになっている。ただし、郵便事業法は郵便物の取り扱いには最大限の注意を払う努力義務を課している。罰則はない。

きまりはきまり、法令は法令だが、いくつか疑問が残る。
先ず、信書扱とする郵便の中味を郵便局は確認できない。送り主が決定するほかない。しかし、実際は全て信書扱いである。信書法の法目的自体が不明であり、存在意義が問われているといえる。
今のように、電子デバイスが普及した世の中で郵便による1対1のやりとりが必要不可決なものは少ない。手紙愛好家か、裁判所、債務取立の法律事務所くらいだろう。

さて、タイトルの書留郵便がなぜむごいのか?
その答えは、「受け取りたくない通知を無理やり受け取らせようとする強行手段として利用されている」からである。
 これは普通郵便の不確実性が元で起きている不合理な郵便サービスなのである。
言い換えれば、普通郵便全てに配達記録が残されていれば、書留など必要ないのである。

まとめ
※信書法は時代おくれのオワコン。

※普通郵便に配達記録を残すべき。その上で書留は廃止。


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