見出し画像

保護司の現場から、社会全体で、取り組みたいこと。

 「20歳未満の者(以下、「未成年」)は、飲酒をしてはいけない。」というのは、皆さんもご存知だと思います。
 これは、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」において、直接、「未成年が飲酒してはいけない。」と禁止されていますが、本人が逮捕されたり、起訴されることはありません。
 法律的な立て付けとしては、「○○○は、未成年の飲酒を制止しなければならない。」となっており、未成年が飲酒しようしていたり、飲酒している場面には、制止をする必要があります。
 ここで、制止をしなければならないのは(○○○のところは)、「監督者(親など)」で、違反した場合、科料が課されることになります。
 このような中で、実態は、監督者ではない大人(20代前半の先輩友達)が、18歳、19歳の未成年に飲酒をさせ、未成年の事件・事故を誘発しているケースが多いのが現状です。
 無責任な大人が、未成年に飲酒をさせても、責任を取る必要がないのが現状です。
 「すべての大人を対象に、制止をしなかったり、提供したりした場合、科料」で対応する方法があります。
 社会全体が、本気になって未成年の飲酒を防ぐ必要があると考えています。

※ 現状、親が未成年の我が子にお酒を進める(制止しない)と、科料に問われます。その時の飲酒がきっかけで、その後、未成年同士で飲酒を始め、夜間の不法侵入や窃盗、器物破損につながるケースがあります。家庭で絶対に飲酒を進めないでください。

※監督者への科料のほかに、酒販売店が20歳未満に酒類を販売した場合は、現状でも、50万円以下の罰金に処せられます。

※法律改正が難しい場合、鹿児島県青少年保護育成条例に、科料を含む未成年の飲酒に関する項目を追加し、補完する方法があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?