原状回復をめぐるガイドライン

①家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡
→通常の使用による摩耗と考えられ、貸主の負担に区分。

②壁、天井のうち、たばこ等のヤニ・臭い
→通常の使用による汚損を超えるものと判断されることが多く、借主の負担に区分されることが多い。

③画鋲やピンなどの穴のうち、下地ボードの張替えが不要な程度のもの。
→通常の使用による摩耗と考えられ、借主の負担に区分。

④壁等の釘穴、ねじ穴のうち、下地ボードの張替えが必要な程度のもの。
→通常の使用による損耗を超えると判断されるのとが多く、借主の負担に区分されることが多い。

⑤建具のうち、落書き等の故意による毀損。
→借主の負担に区分。

⑥飼育ペットによって柱等に付いたキズや臭い
→借主の使い方次第で発生したりしなかったりするものと位置づけられ、借主の負担に区分されるのとが多い。

⑦台所やトイレの消毒
→借主の管理の範囲を超えるので、貸主の負担に区分。

⑧エアコンの内部洗浄
→借主の管理の範囲を超えるので、貸主の負担に区分。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?