★土地所在図★

一筆の土地の所在を明らかにする図面

土地所在図を添付情報として提供しなければならない場合
*表題登記
例外 登記先例s39.10.11第3191号
広大な土地を分筆する場合において分筆後の土地の全部又は一部が図上で僅少となるとき及び長狭な土地を分筆するときには提供すべきである

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