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ルートイン開発訴訟の争点(その1)

訴訟の争点については、「提訴の理由」に概要を書きましたが、もう少し詳しく説明しておきたいと思います。まず、以下に、篠山市土地利用基本計画から図表を抜粋し、解説します。

篠山市土地利用基本計画のゾーニングと立地基準

ゾーニング

画像2

市中心部のゾーニング(拡大図)

ゾーニング_拡大

このようになっていて、城下町(歴史環境形成区域)では、建築面積1,000㎡以上の商業・業務施設の建設は、立地基準に適合していません。

そして、土地利用基本計画では、「立地の基準に適合しない場合は、原則、開発行為は認められまん」としたうえで、「ただし、当該開発行為等が市民生活の安定、産業の発展・振興などに資するもので、周辺環境への配慮や地域住民の意向などを踏まえ、市長が篠山市まちづくり審議会の意見を聴いた上で、農都篠山の美しい空間形成につながるものは、個別に判断します」と規定しており、この「ただし書」の取り扱いが争点になっているのです。

つまり、被告(市)は「ただし書を適用して開発を例外的に認める」とする立場、原告(私達)は「ただし書は適用できない」とする立場、となります。

それでは、その「ただし書」をどのように取り扱えば良いのでしょうか。その規定は、平成26年11月に篠山市が定めた『「開発行為等に関する立地基準」の運用に関する指針』の中にあります。以下に、その概要を纏めておきます。

指針

要するに、本件開発行為が、この指針に適合しているかどうかが争点となる訳です。次回から、この指針に照らして開発許可の是非を検証していきたいと思います。

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