見出し画像

事業紹介


横浜市の委託事業

地域包括支援センター

介護保険や高齢者の生活全般にわたって、幅広く相談を受け必要なサービス提供や関連機関との連絡・調整を図りながら専門職のスタッフが対応します。

福祉・保健の相談窓口

地域の総合相談窓口として、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの専門職を配置し、行政、医療機関、必要な専門機関やサービス事業者等と連携・調整を図りながら福祉保健に関する相談に対応します。

<担当区域>
西谷1~4丁目、西谷町、東川島町、川島町

<受付時間>
平日・土曜日 午前9時~午後6時
日曜日・祭日 午前9時~午後5時
(12月29日~1月3日は休館)
※上記以外の時間帯は横浜市相談専用コールセンターへ転送し対応します。
相談電話:045-373-6777

●令和5年4月1日(土)から予約がない場合の夜間閉館を試行実施いたします。
月~土 :9~21時(夜間施設利用の申し込みがある場合)
月~土 :9~18時(夜間施設利用の申し込みがない場合)
日・祝日、施設点検日(最終金曜):9~17時
(12月29日~1月3日は休館)
※夜間枠のご利用には事前申し込みが必要です。お問い合わせ願います。

保土ヶ谷区のwebサイトもご参照ください。
地域ケアプラザ紹介 横浜市保土ケ谷区 (yokohama.lg.jp)
開館についての詳しい内容は川島地域ケアプラザ(電話045-370-1550)にお問い合わせ下さい。

<相談内容>

  • 高齢者の生活全般について

  • 介護保険やその他のサービス利用について

  • 地域保健活動支援や健康づくりについて

  • 高齢者の人権や財産の擁護について

  • 高齢者虐待や消費者被害の防止について

  • ケアマネジャーや医療機関との連携調整について

<地域支援事業>

SOSネットワーク

見守りほっとライン

主にご高齢の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の見守りの輪を広げていく事業です。「いつもと違った感じがする・・・ちょっと心配」と思う方が近隣にいらっしゃった時は川島地域ケアプラザへぜひご連絡ください。

<その他>
・地域保険活動や健康づくりなど
・介護保険の申請代行など
・介護予防サービス(要支援1・2)のケアプラン作成など

地域活動・交流事業

赤ちゃんから高齢者まで地域のさまざまな福祉・保健等に関する活動を専門スタッフが支援します。
また、子育て、障がい、高齢、ボランティア等々の福祉保健に関する講座などの開催やさまざまな学習の場、交流の場を提供します。
その他、地域の福祉・保健活動やボランティアなどに関する情報提供や、地域の方々と協働してさまざまな地域課題に取り組みます。

〈福祉情報の収集・提供〉

ボランティアや地域活動に関する情報について、広報紙やチラシ・ホームページ等で情報発信を行っています。

〈地域支援活動〉

地域の課題に対して、担当する地区の地域の方々と協働し、関係機関と連携して、解決にむけた取り組みを行います。
地域の誰もが支えあえる町づくりを目指して、地域福祉保健計画(地域福祉活動計画)の策定及び推進に向けて取り組みを行います。

生活支援体制整備事業

〈目的〉
高齢者が孤立することなく、生きがいや役割を持って自分らしく暮らし続けられるよう、様々な介護予防・社会参加の機会がある地域を目指します。
また、高齢者が自分でできることは自分で行いながら、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、様々な生活支援の機会がある地域を目指します。
支援する側、される側を区別するのではなく、だれもが支え支えられる地域を目指します。

〈具体的な内容〉
1.地域での交流・居場所づくり
2.見守り・つながり
3.生活支援

介護保険サービス事業

居宅介護支援・介護予防支援

介護認定において「要支援」・「要介護」の認定をされた方に対して、介護支援専門員(ケアマネジャー)が「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、利用者本人が住み慣れた地域において安心して在宅状態と生活が継続できるよう、介護保険サービスの調整、及び家族の支援を行います。

ケアマネジャーによる支援

<サービス内容>

  • 介護に関する相談

  • サービス提供事業所・地域包括支援センター・関係機関等との連絡調整

  • ケアプラン作成
    ※要支援1・要支援2の認定を受けられている方に対しては、地域包括支援センターからの委託を受けて、「介護予防サービス・支援計画表(介護予防ケアプラン)」を作成します。

<介護保険サービス利用について>

  1. 要介護認定申請
    介護保険を利用する場合、要介護認定を受けることが必要になります。
    要介護認定を受けるためには、区役所への申請が必要です。
    地域包括支援センターやケアマネジャー(居宅介護支援事業所)でも代行して申請が行えます。
    ※申請時に必要なもの

    1. 介護保険被保険者証

    2. かかりつけ医の医療機関名、所在地、電話番号、診療科、医師氏名が確認できるメモなどを用意して下さい。

  1. 認定調査
    区役所や居宅介護支援事業所の介護認定調査員が訪問し、心身の状態や特別な医療(経管栄養、じょくそうの処置など)について聞き取り、調査票に記入を行います。

  2. 介護認定審査会
    聞き取り調査と主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会でどのくらいの介護が必要かなどを審査、判定します。
    区は介護認定審査会の審査・判定にもとづき、要介護度の認定を行います。

  3. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
    認定された区分に基づいて、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や生活環境、本人や家族の希望などに沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。

<相談受付時間>
月曜日~土曜日 :午前9時~午後5時
(日曜・年末年始・休館日を除く)

<費用について>
全額介護保険制度から支給されるため、原則自己負担はありません。