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夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定の取り扱いの一部変更(令和3年8月1日から)

仕事の情報爆散して、後から探すの一苦労!!
しましまです。

健康保険の扶養認定、共働きの昨今、認定条件が色々と面倒くさいですよね。今日は2021年8月からの改正の話です。

厚生労働省から令和3年4月30日付で「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(通知)」が発出されています。私学共済も倣うらしいです。

1 収入逆転等による扶養替え
子が配偶者の被扶養者から取り消しされた日を確認する資格証明書等の添付を求めていましたが、添付不要とします。
→これは正直何故今まで求められるのか納得いかなかった書類なのでありがたい。新しい保険に入ってから、前の保険の扶養を外す…って普通にやってたのに、いつからか喪失証明を先に出せという健保が増えて…会社の証明で良いところは扶養削除日を予定で作成、提出し、無事に扶養の認定下りてから前の扶養削除手続きというオペレーションしてた人も多いはず。

2 産休・育休取得による一時的な収入の逆転の場合
従来どおり原則不要
復職後も引き続き収入が逆転している場合は、子については、復職日をもって配偶者の被扶養者として認定を受けること。
復職で給与が下がってパパの方が高収入だったらパパの方で扶養に入れてね。ってことで。

未だにママの方が当然低収入だろうって思ってる人が案外いてるものです。
”普通は父親の扶養に入るでしょう?”って健保組合から言われて…納得して言いくるめられたことのある(10年以上前よ)私は昭和生まれ。

収入を確認するものとして、年収見込証明書(事業主証明印のあるもの)、源泉徴収票のコピー、所得証明書等で確認します。
これは私学共済の話。確認書類は保険者が決めて良いらしいので、健保によって違っても間違いじゃない様です。

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