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高等教育の就学支援新制度とは?もう奨学金制度は不要!?

今回はこどもの進学の時に必要なお金の話です。

これからお子さんが大学、専門学校などに進学予定のパパ、ママに向けた記事になります。

いま、パパ、ママをしている方に質問です。

あなたが大学や専門学校に進学するときに奨学金制度は利用しましたか?もし利用したことがある方は今もその奨学金を返済している人が多数だと思います。

一昔前までは奨学金制度を利用して入学金や授業料を払うのが一般的でした。

でもこれからの令和の時代は新制度が発表となり、返済不要な教育環境が整いつつあります。

ぜひ、こういった制度を利用して、家族のお金を守りましょう

新制度「高等教育の就学支援新制度」とは?

文部科学省から令和2年4月より開始された制度で、

政府は、平成29年12月の「新しい経済政策パッケージ」、平成30年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2018(いわゆる骨太の方針)」において、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する方針を決定しました。(令和元年10月の消費税率10%への引上げによる増収分の一部を財源としています。)
この新たな支援措置は、令和2年4月から実施しています。

文部科学省HPより引用

とあります、つまり返済の義務がない給付型の新制度となります。

では具体的にどれくらいの金額の支援が行われるのでしょう

支援対象は?

大学、短期大学、専門学校、高等専門学校

支援内容は?

①授業料、入学金の減額もしくは免除

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文部科学省HPより引用


②給付型奨学金の支給

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文部科学省HPより引用

対象となる学生は?

住民税非課税世帯、及び それに準ずる世帯の学生


住民税非課税世帯とは?

対象となる学生に、住民税非課税世帯とありますがこちらを簡単に説明すると、

同じ家に住んでいる人全員が住民税を課税されていない世帯、という事です。これだとふわふわした状態ですよね、もう少し説明すると

住民税とは各市町村によって金額が異なる税金の事で、ある条件をみたすと住民税が非課税となります、つまり払わなくていいよ!ってことなんですが、

その条件とは

・生活保護受給者

・前年の合計所得が135万円以下の未成年や障碍者、寡婦、寡夫

ヒント:寡婦・寡夫は夫(妻)が死亡、離婚していて、ひとりで子どもを養っている方の事です

・前年の所得合計が自治体の条例で定められた額面以下の人

つまり、所得が少ない家庭の子どもでも所得が低いからと言ってあきらめるのではなく、進学の可能性を持ってもら事ができる制度という事ですね。


自宅から通うか、自宅以外から通うかで支援金が異なる

支援を受けられる金額は世帯収入や進学先の種類、自宅から通うか一人暮らしかで金額が変わります、もちろん一人暮らしの方が支援金が多いですが、実質の支出は一人暮らしの方が多くなるので事前にいくらもらえそうか計画を立てることをおススメします。

(授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額)(PDF:165KB) 文部科学省HPより引用


さらに貸与奨学金をあわせて利用することができます

「高等教育の就学支援新制度」を受けていても従来からある日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度を利用することも可能です。

ただし、第1種奨学金(無利子)については貸与月額に上限があります。


まとめ

僕は現在、奨学金の返済があり毎月返済しています、しかも35歳まで続きます。

世帯年収はこどもがどうにもできないことなので親である私たちが子どもに借金をさせないように頑張らないといけないと僕は思います。

借金は子どもの将来の選択肢を狭めてしまいます、親である僕たちができることはお金を稼ぐことと守る事、子どもに負債を負わせないことです

現在収入が少ないのであれば転職を考えてみましょう、ひとり親世帯でそれが厳しい家庭もあるかもしれませんが子どもにできるだけ苦労させないように頭をフル回転させて、なにが正解なのかを自分の中に持っておきましょう。

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