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所得金額調整控除はなんのため?扶養家族の方は朗報


こんにちは今回紹介するのは

所得金額調整控除という制度です

どんな制度かというと


✅どんな制度?


⭐子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と

⭐給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

どちらも給与所得の金額から一定の金額を控除する制度です。


ではなぜこんな制度ができたのでしょうか?



✅制度ができた背景



平成 30 年度税制改正において、

給与所得控除の見直しが行われました。


給与所得控除公的年金等控除及び基礎控除の見直し

が行われ、給与所得控除額公的年金等控除額が 

10 万円引き下げられ↓↓

基礎控除の額が 10 万円引き上げられた為↑↑

給与所得、年金所得のどちらか

を得ている方は

基礎控除との控除額の振替により

±0 となります。

税制見直し2

しかし、給与所得、年金所得の両方を受給している者

については、給与所得控除額及び

公的年金等控除額の両方が 

10 万円引き下げられることから

基礎控除の額が 10 万円引き上げられたとしても、

給与所得、年金所得の金額によっては、

給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が

 10 万円を超えて減額となり、

負担増が生じるケースがあり得ることとなります。

画像3


このような場合の負担増が生じないようにするために、

⭐給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

という制度ができました。


ただし、子育て等の負担がある家庭については

経済的余裕がない家庭もあることから

一定の条件に該当する場合は

所得金額調整控除が適用できるようになりました。


✅適用条件は?



給与収入が850万円を超える人、かつ、

以下の条件に当てはまる方


①本人が特別障害者

②年齢23歳未満の扶養親族を有する者

③特別障害者である同一生計配偶者を有する者

④特別障害者である扶養親族を有する者


👆ひとこと

特別障害者とは?

●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

国税庁より引用



✅まとめ


収入がそんなにないから関係ないと

思っていたら大間違いですよ

もしかしたら低所得者の税制改正も

すぐそこでしているかもしれません

けど気づかずに過ごしてしまっては

もったいないとおもいませんか?


今回紹介した控除の制度は

自己申告制なので国が、会社が

教えてくれないのです。


情報はあなたのお金を守ってくれます。


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