勤労青少年ホームと働く婦人の家
勤労青少年ホーム
*勤労者福祉施設
「勤労青少年福祉法」(昭和45年)
勤労青少年ホーム設置の努力義務
(勤労青少年ホーム)
第十五条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2 勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリエーション、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
改正「青少年の雇用の促進に関する法律」(青少年雇用促進法)(平成27年)
勤労青少年ホームの条項削除
適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、関係法律についての所要の整備等を行う。
働く婦人の家
*男女共同参画施設
「勤労婦人福祉法」(昭和47年)
働く婦人の家設置の努力義務
(働く婦人の家)
第十三条 地方公共団体は、必要に応じ、働く婦人の家を設置するように努めなければならない。
2 働く婦人の家は、勤労婦人に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行ない、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等勤労婦人の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
改正「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)(昭和61年)
改正「(男女雇用機会均等法)」(平成9年)
働く婦人の家の条項削除
「男女共同参画社会基本法」(平成11年)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)(平成27年)
10年間の時限立法(~令和7年度、~2025年度まで)
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