Kansai Green 会員規約
第1条 (名称)
本サークルの名称は、「登山サークル Kansai Green」(以下、「本サークル」)とする。
第2条 (運営目的と活動方針)
本サークルは、登山が好きな者やこれから始めたい者に対し、安全に登山を楽しむ機会を最大限に提供することをその運営目的とする。
グループでの安全な登山を通じ、さまざまな価値観や自然に触れる機会、及び会員同士の末長い付きあいの場を提供するものとする。
第3条 (活動内容)
本サークルは、第2条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
登山活動の企画、催行
登山用品の購入に関する助言
傷害保険加入等の登山の安全性に関する啓蒙
セミナー、技術講習会等、登山に関するイベントの主催・共催
登山マナー、安全登山に関する情報発
上記のほか、登山に関連する一切の活動をその活動範囲とする。
なお、本サークルで登山が出来る山の場所は、基本的に日本全国とする。海外については、山岳ガイドがつき、かつ参加者に相応の能力がある場合に限る。
第4条 (活動拠点)
本サークルの活動拠点は、関西地区を主とする。
第5条 (組織)
本サークルの代表は加瀬とする。
代表がサークルを退会する際には、次の代表を指名し、運営メンバー過半数の同意をもって代表者を引き継ぐ。
第6条 (代表の役割)
代表は、本サークルを代表し、サークルの運営業務における意思決定を行う。会員の要望等を考慮した運営を心がけるものとする。
第7条 (活動年度)
本サークルの活動年度は、毎年4月1日から3月31日とする。
第8条 (加入要件)
本サークルへの加入者は、下記要件をすべて満たす者とする。
第2条に定める運営目的及び本サークル規約に同意できる者。
入会申込時に社会人で22歳以上、満40歳以下程度であること。
本サークルで登山を長くしていきたいという意欲があること。
登山企画へ参加する前に、傷害保険(個人賠償補償特約及び救援者費用補償特約付き)に加入済みの者であること。
以上の1から4までの要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者。
なお、入会申込時の登山経験の有無は特別これを問わない。
第9条 (退会申出、休会申出)
会員が本サークルからの退会あるいは休会を希望する場合は、代表に電子メールやLINEにて、その旨を連絡することとする。
1年以上サークル活動(但し、公式企画及びサークル総会に限る)に参加がない会員について、代表は退会させることができる。
第10条 (強制退会処分)
下記に定める事項のいずれかに該当し、かつ代表がその必要があると判断した場合は、該当するメンバーに対して退会を命ずることができる。
本サークル規約に違反した者。
「安全登山」に反し、客観的に危険性の高い登山、メンバーの登山スキルを考慮せず、危険なルートを進むことなどを頻繁に行う者。
登山当日の状況に対して、危険を顧みずに強行に登山を進めるような行為を行い、これに他メンバーを巻き込む者。
本サークルのメンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為等、迷惑行為を行った者。
反社会的行為、犯罪、登山マナーに違反する行為を行った者。
暴力団、その他反社会的組織に属する者、又は近い関係であることが判明した者。
正当な理由なく3か月以上連絡不能になった者。
自ら参加を表明した企画に関し、無断欠席、無断遅刻をした者。
その他、本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される者。
第11条 (月会費と及び使用用途)
本サークルは会費を月会費1000円とし、会費を納めた者のみが本サークルの各種企画に参加できるものとする。
月会費を徴収する理由は、本サークルで長く登山を行っていきたいという意欲の高い方と一緒に良い団体を作っていく為である。
会員から徴収した会費は、以下の用途に用いる。
• サークルの運営費(Google Adwordsやfacebook広告費、サーバー管理費等)
• 各種企画に伴う諸経費の一部。
• 親睦会の補助費。
• サークルとして製作する記念品の費用(活動のビデオ、フォトブック 、各種グッズなど)。
• サークルとしての共同装備の購入・メンテナンス費用。
会費の運用状況については、原則上期・下期の予算計画と、各々の実績を会員に報告する。報告義務は代表、あるいは代表が任命した者が負う。
なお、なんらかの理由で本サークルが解散する場合には、その時点で納められている会費を会員に均等に分配する。
第12条 (努力義務)
本サークルのメンバーは、「安全登山」を常に意識し、登山届の提出、地図やコンパスの持参、体調管理等、山岳事故の防止に最大限に努めるものとする。
また、企画を行う者は、登山講習の受講等により登山に関するスキルや知識の向上に、特に努めるものとする。
第13条 (費用負担)
企画を実施する際、その企画にかかる費用は参加者全員での「等分の負担」を原則とする。
第14条 (免責事項)
本サークル活動中(移動中を含む)において生じた山岳事故、遭難その他一切の事故については、本サークル代表、企画における主催者はいかなる責任も負わないものとし、参加者各自の自己責任とする。
各メンバー(代表、主催者を含む)間の損害賠償請求については、これをあらかじめ放棄する。
第15条 (活動の休止又は解散)
本サークルは、「安全に登山すること」を第一の行動原則とすることを鑑み、サークル企画において、なんらかの山岳事故が起きた場合においては、代表の判断に基づき、活動休止をするものとする。
また、万が一、死者を伴う大きな山岳事故が起きた場合においては、本サークルは代表の決定に基づき、解散できるものとする。
第16条 (本サークル規約の改定)
本サークル規約は、代表が必要であると判断した場合、適宜改変することができる。ただし、メンバーに経済的な不利益が生じる変更の場合は、運営含むメンバーの過半数の同意を得て改定するものとする。
附則
本サークル規約は、「2024年3月1日」より施行する。
以上
改訂履歴
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?