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電子帳簿保存

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令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法の記事をまとめています。
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#軽減措置

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(2)-要件:訂正又は削除-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、訂正又は削除の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規5条⑤一イ)では、 次に掲げるシステムを使用する とされています。 それでは、具体的にどのようなシステムか見ていきましょう。 ■訂正、又は削除を行った場合、これらの事実、内容を確認できる(規5条⑤一イ) 記録事項を直接に変更することのみではなく、直接に変更した場合と同様の効果を生じさ