改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(4)-要件:タイムスタンプ-
改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、タイムスタンプの内容について見ていきます。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ロ)では、書類ごとに次の通りとされています。
《重要》
作成又は受領(対面で書類の授受が行われる場合、外部の者から受け取ること)後、
速やか(おおむね7営業日以内)に
「一の入力単位」ごとの記録事項に
次に掲げる要件のタイムスタンプ(時刻認証)を付す
(規2条⑥二ロ)(通