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空き家・空き部屋問題をマンション管理から考えてみる

全国的に空き家問題が深刻化。

国の対応策が打ち出されています。

すでに2015年施行の「空き家対策特別措置法」によって、危険度の高い空き家は「特定空き家」に指定され、撤去できるようになってました。

今回の改正では、新たに「管理不全空き家」の指定が設けられ、「状況が改善されない場合、固定資産税の減額の措置を解除」されてしまうというもの。

要するに、「特定空き家」にされようがされまいが、解体などの費用を考えると放置されることが増えているということでしょう。

固定資産税との損益分岐のにらみ合いになるのかと思いますが、根本的な解決策とはいかないところが悩みどころ。

どこか、不法投棄の取り締まりにも似た感じがします。

それよりも恐ろしいと感じたのが、こちらのニュース。

扇情的なタイトルに釣られて読んでしまいましたが、孤独死とかそういう方面の問題ではなく、分譲マンションにおける空き部屋問題に言及した内容でした。

この視点はあまり意識したことがなくて、漠然と「なんとかなるもんだ」と思っていたフシがあります。

記事では、所有者が死亡して空き部屋になったまま管理費・修繕積立金等の滞納が続いていても、相続放棄などによって回収の見込みが立っていない状況が伝えられています。

これは、滞納の事実をもとに相続人を相手とした退去要求の訴訟を起こせるようにしてくれないと、らちがあかないのではないかと思います。

裁判所は相続放棄や相続人の特定がされていないと受け付けてくれないのが現状かと思いますが、公示制度などを併用して処分を優先できるようにしないと、手をつけられない空き家はどんどん増え、修繕や建替決議などにも影響してしまうと思いますので。

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