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地方自治法②

(前回の続き)
地方公共団体の種類が1条の3に書かれてあります。
まず、地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体に分かれます。普通地方公共団体というのは「都道府県」とか「市町村」これは非常にわかりやすいです。

特別地方公共団体で解りにくいところもあります。
「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」というように分かれてます。この特別区というのは「東京23区」のことを言っております。それ(東京23区)だけです。最近は大阪で「特別区」しましょうよっていうのはありますけれども現時点で特別区は東京23区のことでございます。

それから財産区を少し見て行きます。
財産を主として一部の地域にある別に「法人格」を持たせよう、例えば温泉が湧いたとか観光資源と山林とかですねそこに特有の資産というか財産があればそこはそこの地域では法人格を持たせ管理しようみたいになります。
財産区っていうのも戦前と戦後で分かれているようですが詳しいところは触れなくてもいいと思います。
最近では聞かれないような地方公共団体(財産区)です。

それから組合を見て行きたいと思うんですが組合もですね「一部事務組合」と「広域連合」というのに分かれています。同じような内容なんですが一部事務組合は後で見ていくんですが広域連合っていうのは一部事務組合とほとんど同じなんですけれどももう少し広域になります。
例えば、関西広域連合とかあると思うんですが組合よりも少し格が上と言う感じで選挙管理委員会とかついていると思います。

また、一部事務組合というのは隣の市町村と同じような形で例えば我々の業界ですとゴミ処理場を一緒にやっていこうということです。
単独の市だと難しいんだけれどもある程度近い市町村が一緒になって同じ目的で業務をやっていこうというのが一部組合っていうのが作られてますのでこれは後で見ていきたいと思います。

本日はここまでです。
この内容はYouTube動画を起こした物です。
https://www.youtube.com/channel/UC_RJeBgFIPCQAqWDrcrK0YQ
興味のある方こちらをご覧下さい。

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