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地方自治法④

 続いて地方公共団体の特徴ですね今まで共通点ありますけれども今度は相違点です。
 都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として一般の市町村が処理することができそうでないと認めるものを処理するものとすると書かれています。≓ 都道府県の定義ですね。

 一方、市町村の定義を見ていきます。市町村は基礎的な地方公共団体として都道府県が処理するものとしてされるもの以外を除き、一般的に前項の事務を処理するものとするというところがそれぞれ定義されています。ただし、都道府県と市町村というのは対等な関係にはあります。ただし、市町村は都道府県の条例をしっかり守らないと遵守しなさい、あと一定の関与が認められている。関与というのは後で見てきますけれどもそれが認められているよという内容でございます。

 続いて地方公共団体の特徴一部事務組合です。条文を読ませて頂きますが「普通地方公共団体及び特別区はその事務の一部を共同処理するためその協議により規約を定め都道府県の加入するものにあっては総務大臣その他のものであっては都道府県知事の許可を得て一部事務組合を設けることができる。」
 普通公共団体と特別区にあってはそれぞれ協力して一部事務組合というのを設けることができますよという内容でございます。これは事務のことなんですけれどもそれ以外にも相互関係っていうのもありますので市町村及び特別区の事務に関する相互に関連するものを共同処理するため市町村及び特別区の一部事務組合については市町村又は特別区の共同処理をしようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理をしようとする事務と同一の種類のものでない場合においてもこれを設けることを妨げるものではない。というように書かれております。

 一部事務組合の(設立)要件なんですけれども関係する団体の協議によって規約を制定しますそれから都道府県が関係する場合には総務大臣の許可、市町村が関係する場合には都道府県の許可が必要ですよと言う内容でございます議会の議員とか管理者は規約によって選挙とか選任されることがあります、という内容でございます。ここの一部事務組合なんですけれども我々の業界の事も初めに少しお話しました。ゴミ(一般廃棄物)のです。
 焼却場とかを一部事務組合によって管理をしたり我々業界の者に許可を出したりというところがありますのでこれはもう少し後の動画で色々お話をさせていただきたいと思います。


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