不動産の頭金は最初手付として売り手に払います
私の場合不動産の頭金は最初の契約時に手付金として半分、残りの半分は物件の引き渡しの時に払いました。
そして気をつけなければいけない事は、物件の引き渡しの時までに不動産を購入できなくなったときは、売り手側に手付金の倍の額を支払わなければいけないと言うことです。つまり倍返しです。
逆に売り手側が契約の時に決めた引き渡しの日時までに物件を引き渡すことができなかった場合、売り手側が手付の倍額を買う側に払わなければいけないのです。
不動産の取引は高額になるので簡単にキャンセルができないようにこのようなルールになっているのでしょう。