短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。

定年後に短時間労働で就業する場合に、社会保険に入れると有利なことがあろうと思います。

10月からは、以下の様に改正されます。

令和4年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)
雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)
雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

なお現行から、短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは以下の通りです。

・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金の月額が88,000円以上であること

例えば、週4日5時間、週3日7時間労働で働けば21時間で要件の1週20時間以上になります。

一方、時給の改正があり、東京都最低賃金(地域別最低賃金)は2022年10月1日から、時間額1,072円に改正されます。その場合に月88,000円となるには82.08時間が必要です。
最低賃金時間額の全国2番目は神奈川県の1,071円で東京とほぼ同じ。
時間額の3番目の大阪府は1,023円で、月88,000円となるには86.02時間が必要です。
時間額は低い県では853円ですが、この場合は、月88,000円となるには103.16時間が必要となり、週20時間では足りません。やはり時給の違いのインパクトは大きいと思われます。

↓年金機構のホームページ(社会保険改正)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

↓厚労省のホームページ(最低賃金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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