令和6年予備試験再現答案(民事実務基礎)

第1.設問1
1.小問(1)
所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権
2.小問(2)
被告は、原告に対し、建物を収去して土地を明け渡せ.
3.小問(3)
Xは、本件土地を所有している.
Yは、本件建物を所有して本件土地を占有している.
4.小問(4)
Xは、令和2年7月1日、Aに対し、本件土地を賃料月額10万円の約定で賃貸した.
Xは、同日、Aに対し、XA間の賃貸借契約に基づき、本件土地を引渡した.
Aは、令和5年3月17日、Yに対し、本件土地を賃料月額10万円の約定で賃貸した.
Aは、同日、Yに対し、AY間の賃貸借契約に基づき、本件土地を引渡した.

第2.設問2
1.小問(1)
(1)①について、(i)は主張すべきだが、(ii)は主張すべきでない.
(2)②について、(i)の事実は以下である.
令和5年6月から令和6年3月までの各末日は経過した.
Xは、令和6年3月7日、Aに対し、上記期間の賃料を支払う旨の催告した.
令和6年3月21日は経過した.
Xは、令和6年3月31日到達の内容証明郵便をもって、XA間の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした.
(3)Pが下線部(ii)を抗弁として主張すべきでないのは、再再抗弁の提出により再抗弁として認められない可能性が高いためである。
判例は、賃貸借契約が当事者の信頼関係を基礎にした継続的法律関係である点を重視し、無断転貸、譲渡が行われた場合であっても、当事者間の信頼が破壊されていないと認めるべき特段の事情がある場合には、無断転貸、譲渡が解除事由に該当しないとしている。
本件では、Aは確かに、Yに対して、本件土地を転貸した。しかし、Yの代表取締役はAであり、他に役員や従業員はおらず、A一人で営業に当たっていたのだから、実質的にYとAを同一視できる。
また、XA間の賃貸借契約締結時に、店舗用の建物を所有する目的で本件土地を使用する旨が確認された。本件土地上には、腕時計販売店が建築され、A自身がそこで1人で営業に当たっていたのだから、契約締結時に想定されていた使用目的と実際の使用の態様にそごはない。
以上から、かかる再再抗弁が認められる可能性が高いため、Pは再抗弁として提出をしなかった。
2.小問(2)
(1)(イ)には、「Aは、同日、Xに対し、本件売買契約に基づき、本件商品を引き渡した」が入る.
(2)民法(以下法令名省略)505条1項ただし書によれば、「債務の性質がこれを許さない時」、すなわち相手方が同時履行の抗弁権を有している場合、相殺をすることができない.本件では、双務契約締結の事実の主張によって、相手方が同時履行の抗弁権を有していることが表れている.したがってQは、Aが本件商品の引渡債務を履行済であることを主張することによって、相手方が同時履行の抗弁権を有していないことを示さなければならない.

第三.設問3
1.小問(1)
(1)①について「XとAは、(い)以外の債権債務が存在しないことを確認した。」が入る。
(2)和解は、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめる事を約する」ものであり、和解契約には確定効(民法696条)が生じる。かかる紛争の抜本的解決という性質、目的から、和解の対象となった契約につき、それが解決済であることを確認する為、(う)の事実を主張する必要がある。
2.小問(2)
(1)(i)について
①について、裁判所は、本件合意書のAの署名がA自身の署名と一致するかを確認すべきである。
②について、民訴法228条4項に基づき、「本人・・・の署名」がある「私文書」は、真正に成立したものとして事実上推定される.かかる推定が働くか否かを判断するためには、本件合意書上にあるAの署名がAによるものか確認しなければならないため、裁判所は上記のとおり確認をする必要がある.
(2)(ii)について
(ア)QがAの署名が自署によるものと認めた場合
本件合意書の成立の真正が推定される。もっとも、L2は本件合意書のA作成部分について、成立の真正を否定している.そのため、その署名がL2の意思に基づくものでないという間接反証事実を主張する事が考えられる。そこでPは、同署名がAの意思に基づくものであることを立証するための事実を主張すると考えられる。
(イ)認めなかった場合
もしQの主張が認められれば、228条4項に基づく推定は生じない。そこで、Pは、他の証拠により、本件和解契約の締結を立証する証明責任を負う。そのために本件書面以外の証拠を提出する必要がある.

第四.設問4
1.①について、確定判決に生じる既判力は、その基準時前に目的物の譲渡を受けた者には及ばない(民事訴訟法115条1項3号参照)。したがって、基準時前の譲受人に対して、改めて訴えを提起する等をする必要が生じるという不都合がある。
2.Xはあらかじめ、所有権に関する処分禁止の仮処分をしておくべきだった(民事保全法53条1項)。

【所感】
・抗弁で信頼不破壊を書くのかわからなかった。付け焼き刃の要件事実じゃ歯が立たない
・再抗弁はよくわからず
・和解のところは全くわからなかったが、ちゃんと再再抗弁に対する抗弁になってるかと考えればよかったんだな
・本証反証などが曖昧なことに気づく
・民保はちゃんとやっておけばよかった

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