令和6年予備試験再現答案(憲法)

第一.設問(1)
1.A町内会(以下「本会」)は、地方自治法260条の2により「認可地縁団体」として認可された団体である。本会は任意団体であるところ、同260条の2第1項は「目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定している事から、「目的の範囲内」において本会は権利能力が認められるものと解する。そこで、民法上の法人と同じく、祭事挙行費への支出の可否の判断は、それが「目的の範囲内」にあるかという観点から行い、もしその範囲外であれば無効としてこれをすることができない。
2.ある行為が目的の範囲内にあるか否かの判断に当たっては、団体の性質、強制加入性の有無、行為の性質等を考慮すべきである(南九州税理士会事件)。
本会はA集落の住民が自治的に組織した任意団体である。同組織は「行政組織の一部」と「解釈」されてはならないが(同260条の2第6項)、地方自治法により認可されるものであるから、例えば会社等と同じようにその目的の範囲を広く解することはできない。
また、同会は任意団体であり、強制加入性がない。しかし、その事業として、生活道路・下水道の整理、ごみ収集の管理等、生活のインフラといえるものを含んでいる。もし同会に加入しないとすれば、A集落での生活が困難になりかねない。また、本会の加入率は100パーセントに達しており、その事業には「住民相互の連絡」も含むから、もしA集落に居住しながら、これに加入しないとすれば、集落内での孤立を招きかねない。かかる不加入がもたらす不利益性の大きさに鑑みれば、同会は実質的に強制加入性を有するというべきである。そして、強制加入団体においては、様々な思想・信条・主義主張を有する者がいることが当然に想定されるから、構成員が自らの意思に基づいて決める事柄を多数決の原理で決めるようなことは認められない。
3.上記の性質に鑑みれば、目的の範囲を広範に解することはできず、目的と行為の直接的な関連性を要するというべきである。また、行為の性質について、世俗的な性質よりも宗教的なそれの方が強いという場合、当該行為は目的の範囲外というべきである。
本会の目的として、「会員相互の親睦及び福祉の増進」等が挙げられている。本件祭事は住民のほとんどから重要な年中行事と認識されており、会員同士のコミュニケーション、交流を多く生むものだから、同目的に直接関連するといえる。
一方、本件祭事は、C神社で行われる。C神社は宗教法人ではなく、氏子名簿もない。もっとも、同神社にはご神体が安置されており、宗教施設としての性格を有する。また、年2回行われる祭事では、近隣から派遣された宮司が祝詞をあげるなど、神道方式で神事が行われ、宗教性のある行事である。
しかし、その入り口には「C神社」と「集会所」という表示が併記されている通り、宗教施設としての性格に加え、村落民の集会所としての性質を併せ持つ。また、同施設には神職は常駐しておらず、人々の交流や憩いの場となっている。更に、同祭事では伝統舞踊が神事の一環として披露されるものの、それは集落に伝えられてきた文化であり、伝統芸能としての性格が強い。
確かに、会員の中には氏子意識の強い会員もいる。しかし、現に住民のほとんどは祭事を重要な年中行事と認識しており、宗教行事というよりも、会員同士の交流の場、伝統承継のための行事として認識されているものといえる。
したがって、本件祭事は世俗的性質の方が色濃いと言える。
4.本件祭事への支出は、本会の目的と直接的関連性を有するし、宗教性よりも世俗性の方が強いから、目的の範囲内の行為として有効である。よって、本会はこれを行うことができる。

第二.設問(2)
1.先述の通り、本件祭事への支出は本会の目的の範囲内の行為である。もっとも、会員に対して8000円を一律に徴収する事が会員の協力義務の範囲を超えれば、公序良俗(民法90条)違反として無効であり、これをすることができない。8000円のうち、1000円は本件祭事挙行費に用いられるから、その1000円の徴収が協力義務を超えないか問題となる。
2.本会は事実上の強制加入団体だから、構成員が自らの意思に基づいて決めるべき事柄を多数決の原理で決めるようなことは認められない。そして、信教の自由は憲法20条により保障されるところ、いかなる宗教を信じ、いかなる宗教的行事に参加するか否かを決める自由は、各人が自らの意思に基づいて決める事柄である。
先述の通り、本件祭事は宗教的性質を有する。これに協力するか否かは、各人が決めるべき事柄である。しかし、一括徴収という方式は、本件祭事に協力しないという選択を認めないものであり、本来構成員が自分で決めるべき事柄を強制的に外部から決させるものであるから、協力義務の範囲を超える。
3.もっとも、会員Hの意見の通り、会員一人一人の都合を聞き始めたら、会費の徴収に支障をきたし得る。しかし、上記結論は、信教の自由という精神的自由の中核に関する決定のみを尊重するものであり、あらゆる会員の希望の反映を迫るものではない。したがって、支障の程度は限定的であるから、上記結論に影響しない。
4.よって、一律徴収は構成員の協力義務の範囲を超えるものして無効であり、することができない。以上(3枚半程度)

【所感】
・政教分離キタ!と思ったら、「いや、これは法人の目的の範囲と協力義務か…?でもそういえば法人の問題解いたことほぼない…」と冷や汗
・地方自治法の掲載条文を見て、あっさり政教分離じゃないと思ったが、その部分の悩みを見せるのが重要だったのかも
・規範がわからず、無理やり世俗的性質と宗教的性質どちらが強いかみたいな牽強付会な規範を立てた
・設問2で書くことがわからなかった

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