令和6年予備試験再現答案(行政法)

第一.設問1
1.原告適格は「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下法令名省略)9条1項)に認められる。「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自らの権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあるものをいう。そして、処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含む場合、当該利益は法律上保護された利益に当たる。
2. Xの本件畑は付近の田に入水された際に冠水状態になっており、根菜類の栽培ができなくなっている。かかるXの農業を営む利益が法律上保護された利益に当たるか、問題となる。
本件処分の根拠規定は、農地法(以下「法」)5条1項であり、同条2項4号は、許可をすることができない場合として、「営農条件に支障を生じる場合」「農業用用排水施設に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」を挙げている。したがって、少なくとも法は農業を営む権利について、一般的公益として保障している。
また、同号は「周辺の農地」という場所的範囲の限定、具体化を行っている。また、「農地を農地以外のものにする」ことによって生じる農業を営む権利に対する侵害は、一般的抽象的に生じるものではなく、特定の農業従事者に具体的に起きる者である。かかる侵害の性質に鑑みれば、法は農業を営む権利を個別的利益としても保護している。
更に、畑等の農地は、設定された権利に従い区分されるものだが、その区分にかかわらず、その土壌が含む栄養、水分等において、相互に影響しあうものである。特に、ある土地が農地から農地でないものに変更された場合等において、その土地と接する土地で農業を営む利益に対して生じる影響は、甚大なものになり得る。そうだとすれば、少なくとも法は、処分の対象となった土地と隣接する土地で農業を営む者の上記利益を保証している。
3.Xの本件畑は本件土地内にあるところ、本件土地は乙土地と南側で接しているため、隣接する土地に当たり、その保障範囲に含まれるため、Xの上記利益は保障される。
また、Xは本件造成工事等によって、本件畑で根菜を現に育てることができなくなっており、上記利益を現に侵害されているから、「法律上の利益を有する者」に当たる。よってその原告適格が認められる。

第二.設問2
1.小問(1)
(1)国家賠償法(以下「国賠法」)1条1項における「違法」とは、公務員が具体的な状況下において尽くすべき職務義務に反することをいう.そして、公務員の「過失」が問題となる場合、その認定は「違法」の認定と概ね一致する.また、公務員の職務遂行に対する萎縮効果の発生を避けるため、公務員の「過失」「違法」の認定にあたっては、予見可能性や結果回避可能性といった観点を考慮すべきである.
(2)DはY県の職員であるところ、Y県の本件地域には、高い位置にある田から低い位置にある田に向かって自然に水が浸透し流下するという性質があった.そして、本件造成工事により、乙土地の地表面は本件畑の地表面より40cmほど高くなっており、Y県職員であるDはそうした状況から、冠水などが生じうることを予測可能であったと言える.また、現にXは、Y県の担当部局に赴き、本件造成工事によって本件畑の排水に支障が生じると主張しているから、そのような危険があることをDは予測可能だった.
確かに、Dは本件畑の排水にっ支障を生じさせないための措置を取ることを指導した.しかし、上記のような排水に支障が生じる可能性の高い客観的状況のある点に鑑みれば、Dは指導をするのみならず、措置が完了したかを確認する職務上の義務を負っていたと言える.にもかかわらずDは、その確認について、目視による短時間の確認を行ったのみである.また、BとCが設けた水路は排水に十分な断面が取られておらず、勾配も不十分であるという外形上その不十分性を認識することのできるものであった.かかる状況に鑑みれば、Dは追加の指導などを行い、措置を講じさせる、措置が十分であるという報告をしないなどの方法により、冠水等の結果発生を回避できた.
(3)よって、Dには国賠法上の「違法」「過失」がある.
2. 小問(2)
(1)行政事件訴訟法第37条の2第1項
Xの提起する訴訟は、非申請型義務付け訴訟であり(3条6項1号)、以下のように主張すべきである。
(ア) 「一定の処分」は、法51条1項に基づく原状回復命令として特定されている。
(イ) 「重大な損害」について、Xは実際に根菜類の栽培をする事が出来なくなっている。そしてXはそうした野菜を売って生活を営んできたのだから、もし原状回復がなされなければ、生計の維持が困難となり、恢復できない損害を被る可能性がある。また、本件住宅には床下浸水の被害のおそれも生じており、このままでは生活の本拠を失うことになりかねない。
(ウ)民事上の物権的請求によっては、原状回復までを求める事はできないため、「他に適当な方法がない」。
(2)農地法51条1項
以下の通り要件を満たすとXは主張すべきである。
(ア)BおよびCは本件許可を得てはいるものの、小問(1)で論じた通り、かかる許可は要件を欠くものである。したがって、許可が下されていると評価できず、法51条1項1号に該当する。
また、BとCは乙土地を宅地として売り出すために本件造成工事等を行った。にもかかわらず、本件申請は「乙土地をCの資材置き場にする」という名目でなされており、「偽り」(同条1項4号)が認められる。
(イ)同条1項柱書について、現にXは本件畑で根菜類の栽培が出来なくなっているのだから、原状回復措置を行う「土地の農業上の利用の確保及び公益上」の必要性は大きい。確かに、宅地として売り出す計画を進めていたBとCの利益は害されるが、上記の通り「偽り」を用いている点に鑑みればその保護の必要性は低く、Xの救済の必要性の方が高いため、本件措置の「特に必要がある」と認められる。以上

【所感】
・原告適格について、床下浸水の話も書くべきかと思ったが、2つの被侵害利益を書く時間はない&必然的に侵害される恐れとまで言えるのか書ける自信がないと判断し割愛
・国賠はうろ覚えの知識で書いたので、そもそもの方向性が違わないか恐怖
・訴訟要件は他の手段がないという部分をどう書くんだっけ…となった

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