令和6年予備試験再現答案(商法)

第1.設問1
1.小問(1)
(1)甲による本件株式の買取は、自己株式の取得にあたる(会社法(以下法令名省略)157条1項)。その買取にあたっての会社法上必要な手続は取られているが、その買取額は総額1000万円であり、買取時点における分配可能額800万円を超過している。このような分配可能額を超える自己株式取得の効力が認められるか問題となる(461条1項3号)。
(2)この点につき、「効力を生じる日」(461条1項柱書)という文言、およびもし会社が株式を処分していた場合、株主が同時履行の抗弁権を行使したら返還請求が認められない点を理由に、無効であると解する見解がある。
しかし、会社法が自己株式の取得に関して厳格な手続規制を行うのは、会社財産を保護し、株主等の利益を保護する点にある。また、条文の文言はその見解を採用する決定的な理由とならない。また、462条は株主の同時履行の抗弁の主張を禁ずる趣旨の規定であると解する。そこで、分配可能額を超過する自己株式の取得は、無効であると解する。
(3)なおこの点につき、会社からの無効主張が民法708条に反するとする見解もあるが、同条を適用すると不法を放置する結果となり、却ってその趣旨に反することとなるため、認められない。
2.小問(2)
(1)Aの責任
(ア)Aは代表取締役であり、本件株式の買取に関する交渉をDと進めており、「当該行為に関する職務を行った業務執行取締役」に該当する(462条1項柱書)。また、Dに対して、本件買取につき定時株主総会で取り上げると約束していることから、「総会議案提案取締役」(同条1項2号イ)にも該当すると考えられる。さらに、当該株主総会において、「甲社が本件株式を買取ことに問題はない」と説明をしているから、Aは「株式の取得に関する事項について説明をした取締役」にも該当する(会社法計算規則(以下「規則」159条3号ロ)。
(イ)Aは甲の経理および財務を担当しており、計算書類の作成と分配可能額の計算も行なっていた。しかし、その基礎となる会計帳簿の作成についてはGに任せきりにしており、その管理責任を怠ったといえ、「注意を怠らなかった」とは認められない(462条2項)。
(ウ)したがって、AはDに交付した金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。その義務はDとの連帯責任となる。
(2)Dの責任
(ア)Dは、本件株式の買取にあたって、「金銭等の交付を受けた者」である。
(イ)したがって、Aと連帯して当該金銭等を甲に支払う義務を負う。
(3)Fの責任
(ア)Fは423条に基づき責任を負う
(イ)Fは会計帳簿が適正に作成されたことを前提として、計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであり、任務懈怠が認められる。その結果、分配可能額の計算に誤りが生じ、それを超えて金銭が社外に流出したため「損害」が発生しており、「因果関係」も認められる。
(ウ)したがって、Fは423条に基づき任務懈怠責任を負う。

第二.設問2
1.AはB、C、およびDからその保有株式400を譲り受けており、その保有株式数は甲の発行済株式の「十分の九」(179条1項)にあたるため、特別支配株主の株主等売渡請求が可能である。
2.Eは、それに対し、売渡請求の差止請求を行う(179条の7)。
(1)売渡株主等に対する通知(179条の4)、書面等の備置き(179条の5)などは行われており、手続上の瑕疵は認められないため、179条の7第1項2号を満たさない
(2)一方で、「売渡株主」に対して「対価として交付する金銭の額」(179条の2第1項2号)が「著しく不当」(179条の7第1項3号)であるとして、差止め事由が認められないか。
Eに対して提示された売渡対価は1株あたり6万円であり、その適正な評価額の範囲内にある。一方、Aは、B、CおよびDの株式を1株あたり10万円で取得した。確かに、B、C、Dからの株式の取得は、特別支配株主の売渡請求に対して行われたものではない。しかし、B、C、Dからの株式取得も「甲の株式を自分の手元で保有したい」と考えたAが売渡請求と同一目的に対して行なったものであり、一連の行為として行われた。そうだとすれば、売渡請求に対して行われたか否かにかかわらず、株主間における取得金額が一定程度公平なものであることを要求されるというべきである。
本件では、Eに対する提示額とBらに対する提示額では、1株あたり4万円の差があり、これにEの持株数を乗ずれば、400万円という大きな差異を生む。
したがって、公平さを書くものとして、179条の7第1項3号の差止め事由が認められる。
(3)また、上記の公平を欠く価格設定により、Eには「不利益を被るおそれ」がある。
3.よって、Eの差止請求は認められる。以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?