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FP1級基礎2024年1月+α 1/6様

FP1級学科試験基礎 2024年1月+α  1/6 

 この度はお立ち寄りいただきありがとうございます。

 2024年1月に実施されました学科試験の基礎編の私見を書かせていただきました。今回は、年金分野の問1~問8までになります。

 また、これまでどおり下記のテキストでの取り上げ具合もざっくりではありますが数えてみました。今回は、テキストの取り上げ率がこれまでと比べて低かったようです。ただ、過去に出題されているところや感覚で答えが導き出せるところもあり合格ラインである60点を超えることは十分可能なようです。

 最新版のテキストを地道にこなしつつネットや問題集で過去の問題に取り組めば学科試験の基礎編を突破する確率は跳ね上がるのではと個人的には考えます。

[Ⅰ]テキスト直撃率
書籍(b) 「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」→26/50 (%)
書籍(c) 「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」→27/50 (%)、
書籍(d) 「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」→32/50 (%)
(書籍名の使用は出版社より了解をいただいています。ご対応いただきましたご担当者様には改めてお礼を申し上げます)
[Ⅱ]テキストや過去問などで正解が導き出せそうな問題について
●正解を取れそう。○
A:テキストにあるし見慣れたところ:下記以外24問 (問1は、あれ?あれ?となる可能性もあり) 
B:正解以外テキストに回答有り(消去法可):問2、15、17、20、31、45 合計6問
C:過去に出題されている:問19、30、32、49 合計4問
D:感覚で回答できる:問13、14 合計2問
●難問になりそう。×
E:テキストにあるけれど文面をなぞって終わる可能性がある:問4、6、22、23、27、43 合計6問
F:改正等:問7、9、34、37、46 合計5問
G:見覚えないorあやふや:問8、10、33 合計3問
正解が可能と思えるのは、A~Dの36問のようでした。36/50 72%

 また、書かれている用語の簡単な説明は以下の通りです。
【周辺情報】テキストではみかけるのに過去問では影が薄いところの情報。
【改正等】ここ数年の間に法律が出来たり変わったりまた何か動きがあって、探し当てられた情報や他に気になるところなどです。
【問ア、問イ…】応用問題の穴埋めで過去に出題されているところを絡めた一問一答。

 なお、書かれていることのすべては私見の域をでていませんので、気になるところがありましたらお調べ直していただきますようお願いいたします。

 また、試験問題の使用は了承をいただいていませんのでお手数ではありますがお手元にご用意いただけますと助かります。

 私もFP1級に合格してから半年以上経ってしまいました。今回の試験問題を試してみて苦労して覚えた知識がみるみる剥げ落ちていることを実感いたしました。

 このままではいけないと反省して、どうしようと考えた末に、ねじを巻き直すことにしました。そこで、もう一度受検をする立場においてやり直しますので、しばらく開店休業状態になりそうです。次の投稿までしばらく時間がかかるかもしれませんが、なんとか受検直前時までに引きあげることができましたら再開をさせていただきたいと考えています。

 どうぞよろしくお願いいたします。

問1 ③ 係数の計算。テキスト:(a)○(b)P5(c)P14※(d)P15※(※リスク管理分野)
 年金受取額を考えないと年額300万円の20年の年金原価係数で求めます。
ただ、年金支給があるため年金受取額を加味した年金原価係数を求めることになります
(1)年金を20年間受け取れるとした場合の必要金額。
300万円‐180万円‐75万円=45万円
年額45万円×14.8775(年金原価係数20年)=669.4875万円
(2)妻Bが65歳になるまでの5年間に不足する75万円分の必要金額。
75万円×4.5797(年金原価係数5年)=343.4775万円
669.4875+343.4775=1012.965万円≒1,012万円 ∴1,012万円

【周辺情報】「フラット35の種類」と「財形住宅融資」
◆「フラット35」パンフレット:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.flat35.com/files/400365564.pdf
☆「財形住宅融資」を利用するための特徴的な条件:
・(i) 一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを 1 年以上継続して行っている方 (ii) 借入申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行っている方 (iii) 申込日における財形貯蓄残高が50 万円以上ある方、など。
◆「財形住宅融資のご案内」パンフレット:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.jhf.go.jp/files/100040760.pdf

【改正等】2024年2月13日より「フラット35」が改正になります。子育て世代に金利の優遇が追加されました。改正内容で特徴的なところは、借入れ時の4月1日時点で、18歳未満の子供がいるまたは夫婦(同姓パートナーも可)のうちどちらかが40歳未満の場合、金利引き下げ幅を最大年1.0%に拡充、など。
※住宅ローン控除と住宅改修税額控除にも子育て世代への優遇策がありますが、年齢の基準日はまだはっきり出されていないようです。
◆フラット35「子育てプラス」:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.flat35.com/topics/topics_20231110.html

【問ア aに入る数値は】住宅ローンである「リバース60」における融資金額は、(ⅰ)8,000万円(ⅱ)所要金額の100%(ⅲ)担保評価額の50%~(a)%、のうち最も低い金額となります。
(答え:相続税路線価で数値の後に表示されている『D』の表す割合と同じです)

問2 ④ B
肢1、○  公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方です。自己負担額は1割になります。テキスト:(a)○(b)P31(c)P23(d)P45

肢2、○ 特定疾病は16種類あります。がんも含まれ「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる」とされています。テキスト:(a)○(b)P31(c)△P23(d)P43(△特定疾病とだけ書かれている)
◆「特定疾病選定基準の考え方」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

肢3、○ 介護保険にも負担限度額が設けられています。健康保険の区分は標準報酬月額ですが、介護保険の区分は課税所得になります。テキスト:(a)○(b)P32(c)P25(d)P46

肢4、× 高額医療合算介護サービス費(医療費側から呼び方は、高額介護合算療養費となります)は療養給付に係る負担金と介護保険の一部負担金の合計が高額となったときに支給されます。期間は8月1日~翌年7月31日(国保及び後期高齢者医療制度における所得区分の変更が、8月1日から適用されることを踏まえたもの)です。支給要件に高額介護サービス費と高額療養費の支給は含まれていないようです。また、「直近1年間」に(8月1日~翌年7月31日)と注釈がないのも微妙なところかもしれません。テキスト:(a)×(b)×P26、P32(c)P14(d)P20
◆「高額介護合算療養費制度について」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000143276.pdf
◆「高額医療・高額介護合算療養費制度について」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0724-1b.pdf

【周辺情報】介護保険料の第一号被保険者は年金額が18万円以上の場合年金額から徴収されます。その際に、複数の年金が支給されている場合は老齢年金→障害年金→遺族年金の順に徴収されます。(介護保険法四十二条)また、年齢の基準日は4月1日時点で65歳以上となります。
◆「年金Q&A」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/tenbiki/20140421-03.html

【改正】令和3年に健康保険を一部改正しています。その中で、「後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直し」「傷病手当金の支給期間の通算可」などが決められました。
◆「令和3年健康保険の一部を改正する法律」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000860676.pdf

【問イ】特定適用事業所に使用される一定の基準を満たさない短時間労働者も健康保険の被保険者となる条件の一つである賃金の月額はいくらでしょうか。
(答え:一定の要件のもとセルフメディケーション税制で所得税から控除できる限度額と同じです)

問3 ③ A
肢1、× 派遣労働者は派遣元事業主が適用事業者になります。テキスト:(a)○(b)P35(c)P30(d)P55

肢2、× 数次の請負は「原則として、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」(労働基準法第87条)とされているため、下請けの労働者も元請負人に雇用されている形になるようです。テキスト:(a)×(b)×P35(c)×P30~(d) ×P54~
◆「請負による建設の事業」における労務費率を用いた労災保険料の算定について:(労働厚生省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/kensetsurousai.pdf

肢3、○ 複数事業による負荷を総合的に判断して評価します。対象は「脳、心臓疾患や精神障害など」です。また、メリット制に影響はしない、ともされているようです。テキスト:(a)○(b)P36(c)P34(d)P56
◆「メリット制について」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

肢4、× 給付基礎日額は事業ごとに算定し、それを合算します。テキスト:(a)×(b)×P37(c)P34(d)P56
◆「労働者災害補償法の改正について」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

【周辺情報】同一の事由により、労災保険の保険給付と「障害基礎年金や障害厚生年金」「遺族基礎年金や遺族厚生年金」の支給が行われる場合は、労災保険が減額調整される。

【改正】2024年10月1日より健康保険と厚生年金特定適用事業所の概要で厚生年金被保険者数が101人以上から51人以上に変わります。
◆「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

問ウ 再就職手当の支給要件において「支給残日数×基本手当日額×70%」に該当するための所定給付日数に対する支給残日数期間はいくつ以上になるでしょう。
(答え:株主総会の特別決議において出席した株主の決議に必要となる割合と同じです)

問4 ② E【合算対象期間】受給資格期間の対象となるが年金額には反映しない期間のこと。
日付について:
【1961年4月1日】国民年金が始まった。
【1986年4月1日】1986(昭和61)年4月に制度が改正・統合され「基礎年金制度」が始まる。
【~1991年3月31日】学生は任意加入で、1991年4月1日から強制加入(20歳以上)が始まる。

肢1、○ 厚生年金加入者は1986年4月以降で20歳未満60歳以後になります。テキスト:(a)○(b)△P56(c)P72※(d)P121※(△期間が書かれていない、※1961年と書かれていますが1986年のようです)

肢2、× 海外居住期間で合算対象期間となるのは20歳以上60歳未満です。設問は任意加入可能期間です。テキスト:(a)△(b)×P56(c)×P72(d)×P121

肢3、○ 大学生は1961年4月~1991年3月までで20歳以上60歳未満が対象になります。テキスト:(a)△(b)△P56(c)P72(d)P121(△開始日が書かれていない)

肢4、○ 厚生年金被保険者の配偶者は1961年4月から1986年3月までの20歳以上60歳未満が対象です。テキスト:(a)×(b)△P56(c)P72(d)P121(△開始日が書かれていない)
◆「合算対象期間」:(年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html

【周辺情報】
・国民年金の「任意加入被保険者」
(ⅰ)日本国内に居住している60歳以上65歳未満
(ⅱ)日本国籍を有する20歳以上65歳未満の海外居住者
また、年金の受給資格がない場合は、1965年4月1日以前に生まれた人、などの条件を満たした上で65歳以上から70歳未満まで加入が可能になります。
◆「任意加入制度」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

【改正等】令和2年に年金制度の改正がありました。前問の改正とも重複する部分がありますが、他に在職中でも年金額を年に1回引きなおす「在職定時改定」などが始まりました。「在職定時改定」は10月支給分からになります。(2024年1月のFP2級学科で出題されていました)
◆「年金制度改正法が成立しました」(令和2年度):(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

【問エ (ⅰ)に入る数値は】国民年金保険は産前産後の保険料が免除されますが、その申請ができるのは出産予定日からどのくらい前でしょうか
(答え:普通借家契約で貸主からの解約申し入れが認められた場合の契約終了期間と同じです。)

問5 ② A
肢1、× 70歳以上も在職老齢年金の支給調整対象者です。ただし、70歳以降は保険料の負担はなくなります。テキスト:(a)○(b)P70(c)P91(d)P152

肢2、○ 標準報酬月額の定時決定は毎年7月1日に使用される事業所において4月・5月・6月の報酬額を平均して標準報酬額が決められ9月から翌年8月に反映します。 テキスト:(a)○(b)P23(c)P10(d)P13

肢3、× 「日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。」となります。また、停止額はそれぞれの保険期間で按分して調整をするそうです。テキスト:(a)×(b)×P70(c)×P91(d)×P111~
◆「老齢年金ガイド」:(年金機構ホームページより)P13
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

肢4、× 基本月額=報酬比例部分‐(経過的加算+加給年金+繰下げ加算部分)より繰下げ加算部分は含まれません。テキスト:(a)×(b)×P68,P71(c)×P84,P91(d)×P141,P149
◆「老齢年金ガイド」:(年金機構ホームページより)P13
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
◆「年金制度の仕組みと考え方」:(厚生労働省ホームページより)在職老齢年金の概要項目
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_010.html
(厚生年金法第46条 「第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く」が繰下げ加算部分のことらしいです)

【周辺情報】老齢厚生年金の繰下げ支給に「特別支給の老齢厚生年金」は対象外です。また、「遺族基礎年金」「障害厚生年金」「障害厚生年金」受給権者の方は高齢厚生年金の繰下げをすることは出来ません。

【改正等】令和5年4月から繰下げ制度の一部が改正されました。
「令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。」を踏まえて、令和5年4月より「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始されました。70歳を超えて繰下げを申請されない場合に5年前に遡りそのときを支給開始とする手法です。遡った年齢までの繰下げ支給額が基準とされ支給が開始します。
◆「令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

【問オ 数値はいくつでしょう】遺族年金の保険料納付要件で経過措置の対象から外れる死亡日時点の年齢は何歳でしょう。(納付要件の経過措置は「死亡日の前日において、死亡日の前々月までの国民年金の被保険者期間があるときは、原則として保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上あること」ではない要件です)
(答え:後期高齢者医療保険の被保険者となる年齢で障害等級1級または2級の場合における下限年齢と同じです)

問6 ④ E
肢1、×確定拠出年金(企業型年金)への加入は原則60歳未満までで規約により70歳未満に変更が出来ます。テキスト:(a)○(b)P94(c)P140(d)P213

肢2、×加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えない範囲になります。テキスト:(a)○(b)P94(c)P140(d)P214

肢3、×自社株を運用商品に含めることは可能ですが事前の丁寧な説明が求められています。テキスト:(a)×(b)×P97(c)×P143(d)×P213
◆「確定拠出年金制度について」:(厚生労働省ホームページより)P22
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000367974.pdf

肢4、○ 確定拠出年金(企業型)における脱退一時金の請求は喪失した月の属する月の翌月から6ヶ月以内になります。テキスト:(a)×(b)P98(c)P144(d)P213
◆「2020年の制度改正」2022年5月1日施行:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#2022050102

【周辺情報】企業型の確定拠出年金に手が届かない状況に対して段階的に備えた手法が用意されています。
☆簡易企業型年金:その主たる特徴は、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下である厚生年金適用事業所の事業主、被保険者に一定の資格を定めることができない、などです。
☆イデコプラス:企業年金を実施していない中小企業が、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主が拠出できる制度です。主な特徴は、国民年金基金連合会と厚生労働大臣に届出を提出する、企業年金を実施していない従業員(第1号厚生年金被保険者)が300人以下の事業主、一定の資格を定めることは可能、などです。
◆「2020年の制度改正」:(厚生労働省のホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html

【改正等】令和6年12月1日より企業型DC加入者の確定拠出年金の拠出額が改正されます。
(企業型DC掛金額)月額5.5万円‐DB等の他制度掛金相当額
(iDeCoの掛金額)月額5.5万円‐(企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)(月額2万円限度)になります。なお、加入対象者のうち第1号被保険者・任意加入被保険者(6.8万円/月※)と第3号被保険者(2.3万円/月)はこれまでどおりです。また、改正前で掛金を拠出している場合は、従前の内容で継続可能となる経過措置があります。
※国民年金基金との合算になります。
◆「国民年金法の一部を改正する法律」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000718593.pdf

【問カ ⅰに入る用語は】 キャッシュフロー表におけるサラリーマン可処分所得は
サラリーマンの可処分所得=年収‐(ⅰ+所得税+住民税)です。
(答え:国民年金基金の支払った掛金は(ⅰ)控除の対象になる)

問7 ③ F
肢1、○ 「入学時特別増額貸与奨学金」のみの利用は出来ないことと入学前の貸与ではない、などが特徴とされる制度になります。テキスト:(a)×(b)×P16(c)×P27※(d)×P23※(※リスク管理分野)
◆「入学時特別増額貸与奨学金」:(日本学生支援機構ホームページより)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/nyuzo/index.html

肢2、○ 「児童手当」は児童一人当たり15,000円(三歳未満)、10,000円(三歳以上小学校終了前)、10,000円(中学生一律)また、所得額が一定の範囲に該当する場合は5,000円になります。テキスト:(a)×(b)×P15(c)×P27※(d)×P25※(※リスク管理分野)
◆「児童手当」:(こども家庭庁ホームページより)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/

肢3、× 就学支援金の受取は学校設置者(都道府県、学校法人等)になり生徒や保護者が直接受け取りません。テキスト:(a)×(b)×P16~(c)×P27~※(d)P24※(※リスク管理分野)
◆「高等学校等就学支援金制度」パンフレットURL:(文部科学省ホームページより)
ttps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20220329-mxt_kouhou02-3.pdf

肢4、○ 申込は、進学前はもちろん進学後も対象になるようです。ただ、成績が落ち込んだ場合は打ち切りもあります。テキスト:(a)×(b)×P15(c)P29※(d)P23※(※リスク管理分野)
◆「高等教育の修学支援新制度」:(文部科学省ホームページより)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

【周辺情報】日本学生支援機構の第1種奨学金は返還方式が二通りあります。
(ⅰ)定額返還方式
(ⅱ)所得連動返還方式:前年の所得に応じてその年の毎月の返還額が決まります。また、マイナンバーの提出が必須です。
◆「第1種奨学金の返還方式の選択」:(日本学生支援機構ホームページより)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/henkanhousiki/sentaku.html

【改正等】令和6年度開始で奨学金制度の改正があるようです。特徴的なところは「世帯年収を380万円から600万円に増額」や「理工農系に対象を拡大」などがありました。
◆「奨学金事業の充実」:(文部科学省ホームページより)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm
◆「こども未来戦略」の「加速化プラン」等に基づく高等教育費の負担軽減策について:(文部科学省ホームページより)
https://www.mext.go.jp/content/20240122-mxt_gakushi01-100001505_1.pdf
◆「授業料減免等の中間層への拡大」:(文部科学省ホームページより)
https://www.mext.go.jp/content/20240129-mxt_gakushi01-100001505_2.pdf

【問キ ⅰに入る用語は】住宅支援機構のリフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)は、申込者の年齢が60歳以上で耐震工事や(ⅰ)工事、ヒートショック対策工事のリフォーム代金などに利用でき、返済を利息のみとすることも出来ます。
(答え:サービス付高齢者住宅の建設要件で居室一部屋の面積が25㎡のほかに日常生活の不便を感じさせないために求められている建物構造と同じです)
◆「リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)」:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai_reformbf_revmo/jouken.html

問8 ① G「募集株式の発行等」=増資と自己株式の売却。(会社法第8節 募集株式の発行等)
肢1、× 非公開株式による募集事項を決定するには、株主総会の普通決議ではなく特別決議になります。(会社法第200条第1項)テキスト:(a)○(b)P506(c)×P160~※(d)×P191※(※相続分野)

肢2、○ 公開会社の募集は、取締役会の決議となり、定款で定めることによって株主総会での決議と出来るようです。(会社法201条)テキスト:(a)×(b) ×P506 (c)×P160~※(d)×P191~※(※相続分野)

肢3、○ 「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、…」(会社法第199条)より、募集株式の発行等とは、株式会社が新規発行する株式、処分する自己株式を引き受ける者を募集する、ことなります。テキスト:(a)×(b) ×P506 (c)×P160~※(d)×P191~※(※相続分野)

肢4、○ 「株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。…」(会社法202条)から、株主割当てとは、株式会社が株主に対し、その有する株式の数に応じて割り当てを受ける権利を与える方法になります。テキスト:(a)×(b) ×P506 (c)×P160~※(d)×P191~※(※相続分野)

【周辺情報】取締役(原則2年)と監査役(原則4年)の任期を非公開会社は最長10年まで延長できます。

【改正等】会社法が2020年に改正されました。その中で「成年被後見人」も取締役に就任できるようになったなどがあります。
◆「会社法が改正されます」:(法務省ホームページより)
https://www.moj.go.jp/content/001327488.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001370229.pdf

【問ク ⅰに入る用語は】株式会社で取締役は3人以上とされ任期が2年までと決められている会社をなんというでしょう。
(答え:剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、議決権について、定款で株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めをした株式である属人的株式を設定できない会社と同じです)

途中にある問題の答えです。答えは過去に出題された応用問題の穴埋めを絡めています。文末の()は出題時期です。
問ア 60(%) (2021年9月 問62)
問イ 88,000(円) (2023年1月 問58)
問ウ 3分の2(以上)(2024年1月 問65)
問エ 6(ヶ月)(2023年9月 問60)
問オ 65(歳)(2020年1月 問52)
問カ 社会保険料(控除)(2019年1月 問51)
問キ バリアフリー (2020年1月 問60)
問ク 公開会社 (2022年1月 問65)

以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございます。