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FP1級基礎2023年5月+α 4/6様

FP1級学科試験 202305基礎編+α 4/6
~25問から33問~

 今回はお立ち寄りいただきありがとうございます。

 こちらには、2023年5月に行われたFP1級学科試験基礎の25問~33問の私見を書かせていただいています。2023年5月なのと思われた方もいらっしゃいますでしょうか。たしかに実施されて時間が経過していますので型落ち感がちょっと出始めているかもしれません。ということは、その間に世間でいい具合に揉まれてきていますので、いまここで突拍子もないことを書かないという安心感もあります。

 でも、ただなぞるだけでは一体何をしたいのか判らなくなってきますのでプラスαを取り付けてみました。

 それではプラスαへとお話を移させていただきます。

 その前に、4種類のテキストの情報を混ぜ込んでいますのでそのあたりのご説明を少しばかりさせてください。
 
 設問や説明ごとの末尾に「テキスト:(A)(B)(C)(D)」の見慣れない記号がついてきています。それらの記号は後述しますテキストの書籍名を表していて、Pはページ数です。そして、○×△は、○またはページ数のみが書かれている場合は、正解がありました。△は推測可能、×は書かれているページ周りで探しましたが見当たりませんでした、を表しています。

 また、ご了承をいただきました書籍名は書かせていただいています。ご了承いただきました出版社の方には改めて御礼を申し上げます。

 そして、2023年5月の基礎編問題において答えが直接書かれているところをざっくりではありますがカウントしてもみました。

 「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」(テキストB)→30/50(60%)、「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」(テキストC)→31/50(62%)、「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」(テキストD)→32/50(64%)でした。

 2023年9月でも数えてみましたが、やはりテキストによって大きな違いはなさそうです。すべてを覚えられないとしても過去問で習得したところや直取りができなくても消去法などの出っこみ引っ込みを考えると、学科の基礎編で6割から7割の間までいけそうな気もしています。

 つまり、1年間と半年の受検期間を過ごした経験から、最新版のテキストを手元に準備することはとても大切です、をお伝えしたいところが投稿の目的の一つでもありました。
 なお、A書籍は’22~’23のため覆面でのご参加となります。

 それでは、プラスαに話を戻します。プラスαは以下の通りになります。
【周辺情報】テキストではみかけるのに過去問では影が薄いところの情報。
【改正】ここ数年の間に法律が出来たり変わったりまた何か動きがあって、探し当てられた情報。
【問ア、問イ…】応用問題の穴埋めで過去に出題されているところを絡めた一問一答。

 なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが生じても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。

 また、気になるところがありましたらご自身で是非お調べ直していただきますようお願いいたします。

 問題文利用の了承はいただいていませんので、問題文などはご準備いただきますようお願いいたします。

 また、ところどころに参照URLを貼り付けていますが、どうも紐付けがうまく出来ていないようです。ちょっと寄ってみるか、でなにも起こらなかった際にはお手数ではありますがコピペなどをご活用くださいますようお願いいたします。

 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

問題の難易度(超主観的版)
A(確実に正解を取ります問題)
B(過去にも出題されていないようだしテキストにも記載されていない)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。わからなくても仕方がない)

問25 ② A 
肢1、× 自動車、自転車通勤は算定方法が別にあります。過去の問題でも出題されていました。テキスト:(A)△(B)△P281(C)P27(D)△P43(△有料道路利用要件がなかった)
◆「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」URL:
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
(国税庁ホームページより)
肢2、○ 適切。社会保障の手当金や障害・遺族年金などは非課税になります。テキスト:(A)○(B)P269(C)P126※(D)P191※(※年金・社会保障分野)
肢3、× 保険料を一部または全部負担していない年金の権利を受け取った場合、相続税か贈与税の対象になります。テキストでは「年金受給権の評価」として説明されています。受給権としてすでに納税(相続税・贈与税)した分は所得税では非課税になりますがそれを超える部分は課税対象です。テキスト:(A)○(B)×P138、×P469(C)P129※、P120#(D)P205※、×P161#(※リスク管理分野、#相続分野))
◆「定期金に関する権利の評価が変わりました(H22年)」URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf
(国税庁ホームページより)
肢4、× ふるさと納税の謝礼に控除は設定されていません。ちなみに、ふるさと納税の謝礼として受け取った特産品は一時所得らしいです。テキスト:(A)×(B)×P314(C)P68(D)P114

【周辺情報】
○所得金額調整控除は2種類あります。どちらにも該当する場合は、(ア)を適用した後に(イ)の控除をするとのことでした。下記「所得金額調整控除」URL文書内(注)参照。テキスト:(B)P281(C)P26(D)P44
(ア)給与所得のみを有する場合
年収850万円を超える居住者で以下の要件に当てはまる場合
(ⅰ)本人が特別障害者 (ⅱ)23歳未満の扶養親族がいる (ⅲ)特別障害者の配偶者または扶養親族がいる
所得金額調整控除額=給与収入等金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%(最大15万円)
(イ)給与所得と公的年金がある場合
給与所得と公的年金の雑所得を合わせて10万円を超える場合→所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円超は10万円)+公的年金額に係る雑所得の金額(10万円超は10万円)-10万円
☆計算時の注意点:問題文で給与収入や年金収入とされているときは控除が必要になります。給与収入162.5万円以下では控除額55万円、年金収入330万円以下(雑所得以外1,000万円以下、65歳以上の場合)控除額110万円。
例:給与収入150万円、年金収入200万円(1,000万円以下、65歳以上として)
給与所得=150-55=95万円>10万円 年金所得=200万円-110万円=90万円>10万円
∴所得金額調整控除額=10万円+10万円-10万円=10万円→給与所得から差し引きます。
所得金額調整額を反映した給与所得金額:150万円-55万円-10万円=85万円 となるようでした。
◆「所得金額調整控除」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
(国税庁タックスアンサーより)

○特定支出の控除の特例:給与所得者が給与所得控除額の2分の1を超える特定支出がある場合
給与所得の金額=給与の収入-[給与所得控除額+(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×1/2)]
◆「給与所得者の特定支出控除について」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/038.pdf
(国税庁タックスアンサーより)

【改正(a)(b)(c)に入る数値は】「住宅借入金等特別控除」は2024年1月より限度額が変わります。テキスト:(B)P303(C)P85(D)P144
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:5,000万円→(a)万円
ZEH水準省エネ住宅:4,500万円→(b)万円
省エネ水準適合住宅:4,000万円→(c)万円
一般の新築住宅(上記以外の住宅):3,000万円→0万円(2023年12月31日までに建築確認、2024年6月30日までに建築された→2,000万円・10年間)
◆住宅ローン減税URL:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
(国土交通省ホームページより)

問ア ①にはいる語句は。株式の配当金、公社債投資信託以外の投資信託(株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)など)の収益分配金などは(①)所得という。テキスト:(B)P 273(C)P8(D)P16)(答え:非上場株式を株発行会社(自社株)に売り渡した場合に譲渡金額のうち資本金等を超えた部分に適用する所得名と同じです。テキスト:(B)P504(C)P104※(D)P183※ ※相続分野)

上記(a)(b)(c)答え:(a)4,500(b)3,500(c)3,000

問26 ② D 
肢1、× 国外中古建物の減価償却費を国内で損益通算することが出来なくなりました。下記【改正】参照。テキスト:(A)×(B)×P291(C)P50(D)P91
肢2、○ 適切。不動産事業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた所得は事業所得となるようです。事業所得とした部分は減価償却費に準じて計算し必要経費に計上可能だそうです。テキスト:(A)×(B)×P276(C)P140※(D)×P183※(※不動産分野)
◆国税庁参照URL:(26-7)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm
(国税庁ホームページより)
肢3、× 事業的規模ではない不動産の場合、取り壊しによる損失は不動産所得内での控除です。テキスト:(A)○(B)P276(C)P12(D)P25
肢4、× 居住の用(自宅等)に供していた建物の取り壊し費用は、「家事費」とのことです。つまり、譲渡費用にも必要経費にもなりません。テキスト:(A)×(B)×P280(C)×P10(D)×P30
★業務用建物を居住用に建替えるための取り壊し費用は
「平成28年3月3日の公表裁決」を根拠に業務用建物の取り壊しは業務としての残務処理に該当するため取り壊しするまでに一時的でも居住用として利用していないなど一定の要件のもと必要経費とされているようでした。
◆研究活動URL:
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
(国税庁ホームページより)

【周辺情報(a)にはいる語句は】立ち退き料や仲介手数料の処理が状況で分かれるようです。テキスト:(B)P276(C)P141※(D)×P182※(※不動産分野)
立ち退き料:
譲渡するための立ち退料→譲渡所得の譲渡費用
建替えによる立ち退き料→(a)所得の必要経費
仲介手数料:
賃貸の場合→(a)所得の必要経費
土地・建物の取得→取得価額に算入、譲渡→譲渡所得の譲渡費用に算入

【改正】令和2年の税制改正で国外中古建物の減価償却部分が損益通算から除外されました。国外の中古建物は価値が下がらないのに国内中古建物同様の減価償却である方法(簡便法)を行って国内資産との損益通算で納税額を圧縮する手法があったらしいです。テキスト:(B)×P291(C)P50(D)P91
◆「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
(国税庁タックスアンサーより)
◆国外中古不動産研究URL:国外中古建物の問題点だったところが書かれています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/02/index.htm
(国税庁ホームページより)

問イ ①に入る数値は。青空駐車場で事業的規模とされるための目安となる台数は(①)台以上とされている。テキスト:(A)○(B)×P275(C)×P11(D)×P24
◆参考資料:東京国税庁 「所得税・消費税誤りやすい事例集」 P10より
(答え:建築をする際に民法上で敷地境界線から離すとされている距離と同じ数値です。テキスト:(B)×P374(C)×P48※(D)×P73※ ※不動産分野)単位違い。

上記(a)答え:不動産

問27 ① A 直取り。
肢1、○ 適切。底地と借地権は別々に判別します。「土地の無償返還に関する届出」に通常の地代と相当の地代とはよく聞く用語です。通常の地代と相当の地代を調べてみました。あるネットでは通常の地代が底地部分の地代で相当の地代が借地権部分と底地部分あわせた地代らしいと説明されていました。ただ、ほかのネットではそのように解説されていないようでしたので、違いを理解することができませんでした。おそらくですが、同じことを説明しているのだろうとは思います。テキスト:(A)×(B)△P287(C)×P33(D)△P62(△推察可能)
肢2、× 配偶者居住権が設定されている場合は、家屋を取得した日となるようです。テキスト:(A)×(B)×P440(C)×P24※(D)×P65※(※相続・事業承継分野です)
肢3.× 請負建築は受け渡し日らしいです。テキスト:(A)○(B)△P287(C)△P33、△P90※(D) △P62、△P134※(※不動産分野、△推察微妙)
肢4、× 限定承認は、被相続人の取得日を引き継ぎません。したがって、相続人の取得した日となるようです。テキスト:(A)○(B)△P437(C)△P10※(D)×P15※(※相続・事業承継分野)

【周辺情報(a)に入る数値は】譲渡所得の総合課税扱いにおける総所得金額加算までの流れです。
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(a)万円
(ⅰ)特別控除(a)万円は総合短期譲渡所得分から差引き、残額が出たときは総合長期譲渡所得からとなる。
(ⅱ)総合長期譲渡所得は総所得金額に加える直前に2分の1にする。テキスト:(B)P286P287(C)P33(D)P62

【改正】問27に関する国税庁の通達がありましたので参照URLを貼り付けておきました。テキスト:(B)(C)(D)
◆法令解釈通達第33条参照URL:(33-9周辺)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
(国税庁ホームページより)

問ウ ①に入る語句は。先物取引などに係る雑所得の課税の特例があり一定の先物取引で差金決済をした場合に(①)課税の対象となる。テキスト:(B)P290(C)P44(D)△P84
(答え:上場株式の配当において配当控除の対象外となってしまう確定申告方法と同じです。テキスト:(B)P273(C)P9(D)P18)

上記(a)答え:50

問28 ① A 
肢1、× ひとり親控除と寡婦控除に該当する場合は寡婦控除の要件のひとつに「ひとり親に該当しない」がありますので「ひとり親控除」が優先されひとり親控除に該当しない場合に寡婦控除が適用されるようです。「ひとり親控除」は婚姻歴、性別関係なく対象になり、「寡婦控除」は婚姻歴や離婚、死別が要件となります。判断は12月31日現在が原則となるそうです。ただ、年内で死別や出国した場合はその時点の状況になります。テキスト:(A)○(B)P298(C)P70(D)P116
肢2、○ 適切。寡婦控除では離婚の場合に扶養親族を有することが要件になります。従いまして、死別または生死が定かではないときには扶養親族の有無は求められないようです。控除額は27万円です。テキスト:(A)○(B)P298(C)P70(D)P116
肢3、○ 適切。「ひとり親控除」では合計所得金額が500万円以下で総所得金額48万円以下の子を有することが主たる要件です。控除額は35万円です。テキスト:(A)○(B)P298(C)P70(D)P116
肢4、○ 適切。本来は12月31日で判断しますが、死別した場合はその時点の状況でも判断するらしいです。テキスト:(A)○(B)P300(C)P76(D)P124
◆質疑応答事例参照URL:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10.htm
(国税庁ホームページより)

【周辺情報(a)に入る数値は】勤労学生控除(控除額(a)万円)→本人(納税者)が働きながら学生である場合です。主だった要件は以下の通りです。テキスト:(B)P299(C)P71(D)P117
(ⅰ)給与所得、事業所得、退職所得または雑所得など勤労に基づく所得があること。
(ⅱ)給与所得等自己の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下。
(ⅲ)合計所得金額が75万円以下。
◆国税庁タックスアンサーURL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
(国税庁ホームページより)

【改正】2023年以後の所得税から非居住者である扶養親族の範囲が変わったようです。
30歳以上70歳未満の非居住者で以下に当てはまらない場合扶養親族から外れるとのことです。テキスト:(B)×P300(C)P74(D)P122
(ⅰ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者。(ⅱ)障害者
(ⅲ) 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者。
◆参照URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf
(国税庁ホームページより)

問エ ①にはいる数値は。所得税の基礎控除は、対象となる合計所得金額が2,400万円以下で(①)万円、2,400万円超~2,450万円以下が32万円、2,450万円超~2,500万円以下が16万円です。テキスト:(B)P 300(C)P76(D)P122
(答え:在職老齢年金において厚生年金の報酬比例部分の一部または全部が支給停止要件となる基本月額と総報酬月額相当額の合計金額と同じです。テキスト:(B)P 70(C)P92※(D)P150※(※年金分野))

上記(a)答え:27

問29 ③ C 「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」は2023年12月31日までのためその後を探しましたが見つかりませんでした。もしかしたら終了かもしれません。
肢1、○ 適切。主たる自己が居住の用に供する家屋だそうです。テキスト:(A)△(B)△304(C)△P91(D)△P150(△推測が必要)
肢2、○ 適切。認定住宅等、特定改修工事をした場合、住宅耐震改修で「非居住者である期間中にそれぞれ該当する手当を行った場合でも適用がある」と書かれていました。テキスト:(A)△(B)△304(C)P91(D)△P150(△推測が必要)
肢3、× 要件を満たしている場合で耐震改修は併用可能です。テキスト:(A)○(B)P304(C)P91(D)P150
肢4、○ 適切。どのテキストでも金額の算定方法までは説明されていませんでした。テキスト:(A)×(B)×P304(C)×P91(D)×P150

【周辺情報(a)にはいる数値は】山林所得の所得計算方法があります。テキスト:(B)×P285(C)P31(D)P56
・山林を伐採または立ち木のまま譲渡した場合の所得です。ただ、取得後5年以内に譲渡した場合は、事業所得か雑所得になるようです。そして、土地ともども譲渡した場合は、譲渡所得だそうです。
山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除(a)万円(-青色申告特別控除最高10万円)
課税方法:5分5乗方式(課税山林所得金額×5分の1×税率×5)
◆山林所得参照URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1480.htm
(国税庁タックスアンサーより)

【改正】特定災害における損失の繰越控除の見直しがあり、2023年4月1日より雑損失と純損失ともに一定の要件のもと繰越控除期間が3年から5年に延長されたようです。テキスト:(B)P295(C)×P58(D)×P104
◆令和5年度税制改正パンフレットURL:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei23_pdf/zeisei23_01.pdf
(財務省ホームページより)

問オ ①にはいる数値は。住宅借入金等特別控除の適用を受け、その年分の所得税で引ききれない分は翌年分の住民税額から以下の控除限度額の範囲内で控除します。
控除限度額=所得税の課税総所得金額等×(①)%(最高97,500円)テキスト:(B)P 304(C)P87(D)P145
(答え:特定口座で受け取った上場株式の配当は源泉徴収されますがそのときに所得税(復興特別所得税含む)とともに課税される住民税の税率と同じです。テキスト:(B)P 273(C)P9(D)P18)

上記(a)答え:50

☆(D)P147(タックス分野)に「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の解説がありますが、こちらの制度は令和3年12月31日で終了しているかもしれません。
参照URL:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001477380.pdf
(国土交通省ホームページより)
☆(C)P100(D)P146(どちらも不動産分野)
固定資産税「税額軽減の特例」は一部改正があり、令和4年4月1日から令和6年3月31日は以下の通りになっているかもしれません。
(ⅰ)「バリアフリー改修工事をした既存住宅に対する減額」にある「2007年1月1日以前」とされているところは「新築から10年以上」に変わっているようです。
◆「バリアフリー改修固定資産減額」パンフ参照URL:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489574.pdf
(国土交通省ホームページより)
(ⅱ)「省エネ改修工事をした既存住宅に対する減額」にある「2008年1月1日以前」のところは「2014年4月1日以前」となっているようです。また、一戸当たりの工事費は50万超ではなく60万超のようでした。
◆「省エネ改修固定資産減額」パンフ参照URL:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487619.pdf
(国土交通省ホームページより)

問30 ④ D 個人住民税の均等割は2023年度まで復興税として1,000円(均等割、所得割それぞれ500円ずつ)上乗せされています。本来は、道府県民税1,000円、市町村民税3,000円だそうです。
肢1、× 事業所のある地では均等割が課されるようです。テキスト:(A)×(B)P314(C)×P106(D)×P170
肢2、× 退職手当は住民税も所得税と同じタイミングで徴収されます。テキスト:(A)○(B)P314(C)P106(D)P171
肢3、× ひとり親、寡婦、障害者に該当すると、合計所得金額135万円以下は住民税免除となるらしいです。テキスト:(A)×(B)P314(C)×P106(D)×P170
肢4、○ 適切。個人住民税の給与収入者の普通徴収(振込)と特別徴収(給料からの天引き)に関して、給与収入者の給与収入以外で収入がある場合、その部分のみ普通徴収を選択できるとされています。過去の問題でも出題されていました。テキスト:(A)○(B)×P314(C)×P106(D)×P175(B:納付方法の欄外注釈に「普通徴収を選択できない」と書いています。給与部分はその通りのようです)

【周辺情報(a)と(b)にはいる数値は】個人事業税の税額の計算式と納付時期はテキストに書いています。テキスト:(B)P315(C)P109(D)P176
事業税額=(事業の所得の金額-事業主控除額(年間290万円))×税率
申告:翌年3月15日まで。ただし所得税の確定申告をした者は必要なし。
税率:※制限税率は標準税率の1.1倍まで
5%…第1種事業(物品販売業、飲食店業など)、第3種事業(医業、弁護士業など)
4%…第2種事業(畜産業(農業に付随するもの以外)、水産業等)
3%…第3種事業(あん摩、マッサージ、鍼、灸、その他の医業)
納付:(a)月と(b)月の2回。

【改正】特定被災事業用資産の損失については、個人事業税も繰越期間が5年になりました。テキスト:(B)P316(C)×P109(D)×P176
◆「令和5年度地方税制改正留意点」総務省事務連絡URL(P3):
https://www.soumu.go.jp/main_content/000857419.pdf
(総務省ホームページより)

問カ ①にはいる数値は。個人住民税の所得割の税率は(①)%です。(テキスト:(B)P 314(C)P106(D)P171
(答え:所得金額調整控除の「給与所得のみ」における控除割合と同じです。テキスト:(B)P282(C)P25(D)P44)

上記(a)(b)答え:8(月)、11(月)

問31 ③ A 「賃上げ促進税制」は大企業向けと中小企業向けに分かれています。中小企業とされるのは資本金1億円以下です。また、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の場合、マルチステークス方針の公表の条件が追加されるようでした。テキスト:(B)P330(C)×P145(D)P224このあたりは、どのテキストも要点を説明しています。(B)で「所得拡大促進税制(中小企業向け)」と書かれていましたが今は「賃上げ促進税制(中小企業向け)」となっているようです。
◆参照URL:
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
(中小企業庁ホームページより)
肢1、× 継続雇用者給与等が前事業年度から3%アップした場合は控除対象雇用者給与等支給増額額の15%が税額控除されます。テキスト:(A)○(B)P330(C)P144(D)P222
肢2、× 中小企業は雇用者給与等支給額が前年より2.5%アップした場合、15%(1.5%増加の場合)+15%で控除対象雇用者給与等支給増額した部分の30%の税額控除になります。テキスト:(A)○(B)P330(C)P145(D)P224
肢3、○ 適切。教育訓練費の優遇はそれぞれ一種類のみです。大企業:前期教育訓練費用から20%以上増加で5%加算、中小企業:大企業同様に10%以上増額で10%加算です。テキスト:(A)○(B)P330(C)P144(D)P223
肢4、× 大企業も中小企業も法人税額の20%が限度です。テキスト:(A)○(B)P330(C)P144(D)P223

【周辺情報(a)にはいる用語は】法人や事業者に対しての優遇税制はいくつかあります。運用期間が2025年3月31日までの中からひとつ取り上げてみました。
☆デジタルトランスメーション投資促進税制。テキスト:(B)P332(C)P145(D)P227
青色申告法人が「事業適応計画」の認定を受けて導入したソフトウエェアに適用される。
取得価額の3%(グループ外の事業者と連携する場合は5%)を税額控除または取得価額の30%を特別償却できる。((a)投資促進税制との合計で法人税額の20%上限)
投資額上限:300億円、投資額下限:売上高比0.1%以上。 など。

【改正】企業版ふるさと納税の基本要件。テキスト:(B)P332(C)P145(D)P227
(ⅰ)1回当たり10万円以上(ⅱ)経済的な利益の禁止。
令和2年10月創設「企業版ふるさと納税(人材派遣型)」があるようでうす。活用の前提として「企業版ふるさと納税」を行った相手である自治体への派遣が対象となるようです。
◆企業版ふるさと納税についてパンフレットURL:
https://www.mext.go.jp/sports/content/20211217-spt_stiiki-000018736_2.pdf
(内閣府ホームページより)

問キ (①)にはいる用語は。(①)(使用総資本事業利益率)=事業利益÷使用総資本×100  テキスト:(B)P201 (C)P75※(D)P149※(※金融分野)
(答え:中小企業経営強化税制の分類の一つであるD類型において適用可否を判断する指標にある修正×××と同じ用語です。テキスト:(B)P331(C)×P139(D)P225)

上記(a)答え:カーボンニュートラル(投資促進税制)

問32 ③ A 欠損金の繰越控除で50%の上限は中小法人等以外です。ただ、再建中の法人や新設法人等も全額損金算入が可能らしいです。そして、2018(平成30)年4月1日以前に開始した事業年度の繰越控除期間は9年です。
肢1、○ 適切。繰越控除申請の初年度のみ青色申告となりその後は白色申告でも可能です。テキスト:(A)○(B)P320(C)P132(D)P209
肢2、○ 適切。欠損金の算入は古い順になります。テキスト:(A)×(B)P320(C)×P132(D)×P209
肢3、× 中小法人等は全額可能です。また、新設法人は中小法人に該当しなくても7年間全額控除できるようです。テキスト:(A)○(B)P320(C)P132(D)P209
肢4、○ 適切。災害での損金は青色申告が出されていなくても可能だそうです。テキスト:(A)×(B)×P320(C)P132(D)P209

【周辺情報(a)に入る数値は】地方法人税:地域間の税源の偏りを是正するための税金。法人税の納税義務のある法人が納める国税。
地方法人税額=各事業年度の法人税額×(a)%。テキスト:(B)P320(C)P183(D)P222

【改正】2022年4月1日より「グループ通算制度」が始まるようです。こちらの制度は、2022年4月1日以降に開始する事業年度より「連結納税制度」に変わって適用される新しい制度のようでした。テキスト:(B)×P337(C)×P156(D)×P246(×グループ法人税制は書かれている)
完全支配関係のある企業グループに適用する税務処理は「連結納税制度」と平成22年に開始した「グループ法人税制」があったらしいです。
グループ内での譲渡資産の繰り延べや完全子法人の配当における益金不算入、寄附金についての益金不算入や損金不算入の制度などが適用される点は同じようですが、グループ内での損益通算が可能でも親会社が取りまとめて申告する「連結納税制度」は納税額に修正などが発生した場合に事務が煩雑になる弱点があり、企業ごとに個別の申告ができる「グループ法人税制」はグループ内の損益通算が出来ませんでした。
「グループ通算制度」は完全支配関係にあるグループの企業を納税単位として納税の計算と申告を行えるようにし、その中で損益通算などを行えるようにした制度とのことでした。また、納税額の修正などが発生した場合には他の企業に影響が出ないように企業ごとに申告のし直しが可能になるようです。

◆「連結納税制度のあらまし」URL:平成12年開始→令和4年3月廃止
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2002-2/01..pdf
(国税庁ホームページより)
◆「グループ通算制度の概要」URL:令和4年4月開始
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2020/pdf/01.pdf
(国税庁ホームページより)

◆「グループ法人税制の適用対象法人等の比較」URL:平成22年開始
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/05.pdf
(国税庁ホームページより)

問ク ①に入る用語は。新設法人が初年度から青色申告の申込みをする場合は、設立の日以後(①)ヶ月経過か最初の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日までが申込の期限です。テキスト:(B)P319 (C)P148(D)P232
(答え:普通賃貸契約で賃借人側からの解約申し出の場合に、終了するまでの最低必要期間と同じです。テキスト:(B)P366(C)P37(D)P45)

上記(a)答え:10.3(%)

問33 ① B キャッシュフローに関する問題です。営業CF、投資CF、財務CFの説明とともにキャッシュフロー計算書のひな形的な事例が記載されていました。
肢1、× 直に解説はされていないため正解は難しいかもしれません。ただ、テキストの表で投資活動CFにある行項目は「有形固定資産の購入」「有形固定資産の売却」で表されていて支出と収入が分かれているようでした。テキスト:(A)×(B)△P17(C)×P181(D)△P279(△支出、収入が分かれた一覧がある)
肢2、○ 適切。間接法は税引前当期純利益を期首の金額として加減算するらしいです。手元にある現金を把握するための帳票なので現金が動かない減価償却や売上債権などは反映させないようにすることになるようです。テキスト:(A)×(B)△P17(C)△P181(D)△P279(△一覧からなんとか推察)
肢3、○ 適切。増加と返済は項目を集計して総額表示となっているようです。テキスト:(A)×(B)△P17(C)×P181(D)△P279(△一覧から何とか推察可能)
肢4、○ 適切。現金同等物→換金可能で価値の変動に稀少なリスクしか負わない短期投資、とされていました。つまり、変動が激しく予測の難しい株などは対象外ということらしいです。テキストの表では「現金及び現金同等物」でまとめられていました。また、期限で切り分ける場合は3ヶ月以内だそうです。
テキスト:(A)×(B)△P17(C)△P181(D)△P279(△現金同等物から推測可能)

【周辺情報】同族会社の特別な規定。テキスト:(B)×P337(C)P136(D)P215
(ⅰ)留保金課税:課税を避けるために配当をせず会社に留保した結果、その金額が一定の金額を上回った場合に法人税と別に課税を行う制度。
(ⅱ)みなし役員:会社法上の役員ではなくても持株割合が多いものは法人税法上は役員とみなす。
(ⅲ)行為計算の否認:税法上問題はないがこのまま計算を進めると法人税の負担を不当に減少させることになるときは、税務署長の認めるところによって、その同族会社の課税標準、欠損金額または法人税額を計算することができる。

【改正(a)に入る数値は】上場株式の大口株主は配当の課税方式が原則総合課税になります。大口株主とは発行済み株式を(a)%以上所有する個人ですが、2023年10月より同族会社が所有する株式も含めての(a)%に変わりました。テキスト:(B)P273(C)P9(D) P19
◆配当金を受け取ったときURL:文章中に(注)で書いています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
(国税庁タックスアンサーより)

問ケ 企業の収益性分析の式で売上高÷総資本はなんという。テキスト:(B)P202 (C)P77※(D)P148※(※金融分野)
(答え:総資産経常利益率を2指標に分解した場合の売上高経常利益率と掛け合わす指標と同じです。テキスト:(B)P201(C)P75(D) P149)

上記(a)答え:3(%)

●途中で書いている問題の答えです。こちらは過去に出題された応用問題の穴埋めを絡めています。もし、いい感じで思い浮かばなかったら振り返ってみるのもいいかもしれません。

問ア: 配当(2021年9月 問65)
問イ: 50(cm)(2023年5月 問62)単位違い
問ウ: 申告分離(課税)(2015年1月 問54)
問エ: 48(万円)(2023年9月 問51)
問オ: 5(%)(2021年5月 問56)
問カ: 10(%)(2021年1月 問57)所得割は原則的として道府県民税が4%、(2%)市町村民税が6%(8%)(指定都市)になっているようです。
問キ: ROA(2019年9月 問59)
問ク: 3(ヶ月)(2023年9月 問60)
問ケ: 総資本(資産)回転率 (2015年9月 問54)

以上となります。

最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。