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年末調整の所得金額調整控除(子ども等)って何?【年末調整/所得金額調整控除】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整の所得金額調整控除(子ども等)って何?」という質問にお答えしたいと思います。

令和2年分の年末調整より所得金額調整控除が創設されました。
所得金額調整控除(子ども等)を受けられる人は以下のとおりです。

【対象者】
 その年中の給与等の収入金額が850万円を超える人
 かつ以下の①~③のいづれかに該当する人
 ① 特別障害者に該当する人
 ② 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
 ③ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人

上記に該当する人は、以下の金額をその年分の給与所得の金額から控除することができます。
※2か所以上から給与等の支払を受けている場合、確定申告において、給与等の収入が850万円を超えているかどうか判定します。

【計算式】
 所得金額調整控除額={給与収入(※)-850万円}×10%
 ※1,000万円超の場合は、1,000万円
  所得金額調整控除額は、最高15万円となります。

また、この控除については、所得税法の扶養控除と異なり、夫婦共に850万円超の給与収入があり、23歳未満の扶養親族又は特別障害者である扶養親族がいる場合、所得金額調整控除の適用を受けることができます。

給与収入850万円超の場合でお子さんを所得税法上の扶養親族として扶養控除等(異動)申告書で申告していない場合、会社の労務担当者は所得金額調整控除の要件を満たしていると把握できず気づいてあげることができませんので、該当される方は忘れず申告するようにしましょう。

以下は、所得金額調整控除申告書の記入見本です。

【渡辺正さんの場合】
・給与収入850万円超
・年齢23歳未満の扶養親族を有する人(子:渡辺一郎)

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所t工金額調整控除申告書」(国税庁HPより)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_06_input.pdf

~まとめ~
所得金額調整控除(子ども等)とは、以下の要件を満たす場合に、給与所得の金額から所得金額調整控除額を控除することができます。

【要件】
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える人 
かつ以下の①~③のいづれかに該当する人 
① 特別障害者に該当する人 
② 年齢23歳未満の扶養親族を有する人 
③ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
 
夫婦共稼ぎでお子さんがいて、両方とも要件を満たす場合は、夫か妻かどちらか一方を選ばなければならないという除外規定がありませんので、どちらも同じお子さんを要件対象者として所得金額調整控除の適用を受けることができますので、忘れず申告しましょう!


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